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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > くらし・手続き > ペット・動物 > 動物の飼い方 > ペットの遺棄は犯罪です

更新日:2024年3月13日

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ペットの遺棄は犯罪です

保健所ではペットの遺棄を疑う場合警察へ通報し、調査の協力を求めています。

遺棄の可能性がある事例

1.徘徊していた犬

迷い犬

徘徊していたところを保護された事例。その後約3か月の間、飼い主が迎えに来ることなく日に日に衰え保健所で死亡しました。

飼い犬がいなくなったときは、保健所や警察に問い合わせてください。もし、飼えなくなったときは、保健所に相談してください。

2.箱に子猫を入れて遺棄

捨て子猫

目が開かない子猫が箱に入れられ、捨てられていた事例。保護されなければ死亡します。
※ただし、通常は子猫の近くには親猫がいることが多く、子猫がいるだけで全てが捨てられたと判断できるわけではありません。

3.山中に置き去り

山中猫遺棄

20匹以上の猫が山中に置き去りにされていた事例。一見、自活できそうに見えますが、日頃、人から餌を与えられているような場合、山中では十分に餌を確保できず、餓死することが考えられます。

罰金について

愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。(動物の愛護及び管理に関する法律第四十四条※抜粋)

愛護動物:犬、猫などの人が占有している動物で、ほ乳類、鳥類、爬虫類に属するもの

ペットが逸走したら

ペットが逸走したら(逃げたら)、責任をもって探しましょう。

保健所や警察で保護している可能性がありますので必ずお問い合わせください。

また、放し飼いは逸走の原因になるのでやめましょう。

ペットを捨てないために

飼い始める前に考える

条件にもよりますが通常、犬も猫も10年以上生きます。中には20年以上生きる猫もいます。

最期まで飼う時間。動物を飼う環境。飼うためにかかる費用などを考え、飼えなくなる可能性や不安がある場合は飼わないという選択も大切です。

飼い主になるための準備はできていますか?(PDF:1,005KB)

不妊・去勢手術の実施

繁殖することにより頭数が増えて、飼いきれなくならないように、不妊・去勢手術を受けさせましょう。特に、猫は1年で10匹以上に増えてしまう可能性があり、長野市では猫の不妊・去勢手術費用の一部を助成しています。

猫の繁殖制限助成

事前に譲渡先を探す

万が一飼えなくなったときに備え、家族や友人などに相談し、代わりに飼ってもらえる人を探しておくことが大切です。

長野市保健所では、市民の方が飼えなくなった犬・猫の情報を掲載し、新しい飼い主を募集するページを開設しています。お困りの市民の方はご相談ください。

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所食品生活衛生課動物愛護センター

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9981

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