更新日:2025年3月5日
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長野県動物の愛護及び管理に関する条例(平成21年10月1日施行)に基づき、次に該当する場合は、市保健所へ届出を行ってください。
動物取扱業を営む人以外で、長野市内において犬、または猫を10匹以上飼っている人(犬と猫を合わせて10匹の場合を含む)
1の届出をした人で、届出内容に変更があった場合
所有する特定動物(長野市内で飼っている場合)が人や、人の財産に害を加えたときには、直ちに適切な応急措置及び新たな事故の発生を防止するための措置を講ずるとともに、保健所へ届け出なければなりません。
所有する飼い犬が、長野市内で人をかんだときには、直ちに適切な応急措置及び新たな事故の発生を防止するための措置を講ずるとともに、保健所へ届け出なければなりません。
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