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ホーム > 健康・医療・福祉 > 食品衛生・環境衛生 > 食品衛生 > 食品等事業者の方へ > 食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度
更新日:2025年6月10日
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平成30年6月13日に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律により、食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度が導入され、令和2年6月1日から施行されています。
ポジティブリスト制度の詳しい情報は、消費者庁のホームページ内「ポジティブリスト制度について」(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)をご覧ください
お問い合わせ先
保健福祉部長野市保健所食品生活衛生課食品衛生担当
長野市若里6丁目6番1号
電話番号:026-226-9970
ファックス番号:026-226-9981
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