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更新日:2024年9月9日
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令和6年10月1日からの児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月から児童手当制度が変わります。
制度改正前:令和6年9月分(令和6年10月支給)まで
対象区分 | 児童手当 |
所得制限 限度額以上 |
所得上限 限度額以上 |
---|---|---|---|
0歳から3歳の誕生月まで |
15,000円 |
児童1人につき 5,000円 |
支給はありません |
3歳から小学生 (第1子・第2子) |
10,000円 | ||
3歳から小学生 (第3子以降) |
15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
高校生年代 (18歳到達後の年度末まで) |
支給はありません |
制度改正後:令和6年10月分(令和6年12月支給)から
対象区分 | 児童手当 | |
---|---|---|
0歳から3歳の誕生月まで | 第1子・第2子 |
15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳から高校生年代 (18歳到達後の年度末まで) |
第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
大学生年代 (22歳到達後の年度末まで) |
支給はありません (第3子以降の算定に含める対象にはなります) |
制度改正後は所得制限が撤廃されます。
制度改正前:年3回払い
支給月 |
支給対象期間 |
---|---|
6月 | 2月から5月分 |
10月 | 6月から9月分 |
2月 | 10月から1月分 |
制度改正後:年6回払い
支給月 |
支給対象期間 |
---|---|
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
令和6年度は年度途中での制度改正に伴い、年4回払いとなります。令和6年12月から2ヶ月に1回の支払いになります。
児童手当支払通知書(はがき)の送付がなくなります。
令和6年12月以降の支払いは、通帳の記帳等でご確認いただきますようお願いいたします。
制度改正は令和6年10月1日のため、新たに児童手当の支給対象となるのは令和6年10月分(令和6年12月支給分)からとなります。
令和6年9月分までは支給対象となりません。
申請の要否は、申請についてをご覧ください。
令和6年10月1日の制度改正で所得制限が撤廃されることに伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の支給対象となります。
令和6年9月分までは支給対象となりません。
申請の要否は、申請についてをご覧ください。
現在、長野市で児童手当を受給されている方に、制度改正に関するお知らせと大学生年代のお子さんの確認書を郵送予定です。
※現在、児童手当を受給していない方で、制度改正により受給対象となる方に、勧奨通知を郵送予定です。
いずれも9月中の発送を予定しています。
平成18年4月2日以降に生まれた児童が対象です。(施設入所中の児童は支給対象や算定対象に入りません)
申請要否フローチャート(PNG:155KB)(別ウィンドウで開きます)
令和6年9月から申請受付を開始します。
令和7年3月31日(月曜日)(必着)までに申請いただければ、令和6年10月分から児童手当が支給されます。
長野市役所子育て家庭福祉課(第二庁舎2階)もしくは各支所にて申請してください。
以下のものが必要です。
申請様式を窓口にてご記入いただきます。ご自宅等で申請様式をダウンロードいただいたものをお持ちいただいても構いません。
郵送での申請も受付しています。申請は請求者(生計を主に担っている保護者。以下「請求者」とする)が行ってください。
以下のものが必要です。
1から5の書類を作成いただき、長野市子育て家庭福祉課へ郵送してください。
送付先
〒380ー8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市子育て家庭福祉課給付支援担当
マイナンバーカードと対応のICカードリーダライタをお持ちの方は電子申請ができますので、以下のリンク先のページをご確認ください。
電子申請による児童手当の手続きについてのページへリンク
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