前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2025年3月24日

ここから本文です。

児童手当の令和6年度制度改正

令和6年10月1日からの児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月から児童手当制度が変わりました。

手続きは3月31日まで

新規に児童手当受給の対象となった方は、令和7年3月31日(必着)までに手続きをすることで、令和6年10月分からの手当を受給できます。
まだ申請をしていない場合は、手続きをしてください。(申請方法をご覧ください。)
手続き(書類の到着)が令和7年4月1日以降となった場合は、提出月の翌月分からの受給となります。

主な変更点

  • 所得制限の撤廃
  • 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
  • 第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
  • 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  • 支給回数を年3回から年6回に変更(支払日は、これまで同様、各支払月の15日です。15日が休日の場合は、前営業日に支払います。)

制度内容の比較

児童手当の月額

制度改正前:令和6年9月分(令和6年10月支給)まで

対象区分 児童手当

所得制限

限度額以上
(特例給付)

所得上限

限度額以上

0歳から3歳の誕生月まで

15,000円

児童1人につき

5,000円

支給はありません
3歳から小学生
(第1子・第2子)
10,000円
3歳から小学生
(第3子以降)
15,000円
中学生 10,000円
高校生年代
(18歳到達後の年度末まで)

支給はありません
(第3子以降の算定に含める対象にはなります)

 

所得制限額

扶養親族数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
所得制限限度額

622万円

660万円 698万円 736万円 774万円 812万円
所得上限限度額 858万円 896万円 934万円 972万円 1,010万円 1,048万円

令和4年(10月支給分)から所得上限限度額が設けられました。令和5年中の所得による所得制限基準額は上記のとおりです。(扶養親族数は令和5年12月31日現在)

 

制度改正後:令和6年10月分(令和6年12月支給)から

対象区分 児童手当
0歳から3歳の誕生月まで 第1子・第2子

15,000円

第3子以降 30,000円

3歳から高校生年代

(18歳到達後の年度末まで)

第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

大学生年代

(22歳到達後の年度末まで)

支給はありません
(第3子以降の算定に含める対象にはなります)

制度改正後は所得制限が撤廃されます。

児童手当の支給月

制度改正前:年3回払い

支給月

支給対象期間

6月 2月から5月分
10月 6月から9月分
2月 10月から1月分

 

制度改正後:年6回払い

支給月

支給対象期間

12月 10月・11月分
2月 12月・1月分
4月 2月・3月分
6月 4月・5月分
8月 6月・7月分
10月 8月・9月分

令和6年度は年度途中での制度改正に伴い、年4回払いとなります。令和6年12月から2ヶ月に1回の支払いになります。

そのほかの変更点

児童手当支払通知書(はがき)の送付がなくなります。
令和6年12月以降の支払いは、通帳の記帳等でご確認いただきますようお願いいたします。

高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ)のお子様がいらっしゃる方

制度改正は令和6年10月1日のため、新たに児童手当の支給対象となるのは令和6年10月分(令和6年12月支給分)からとなります。
令和6年9月分までは支給対象となりません。
申請の要否は、申請についてをご覧ください。

所得上限超過により児童手当の支給がない方

令和6年10月1日の制度改正で所得制限が撤廃されることに伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の支給対象となります。
令和6年9月分までは支給対象となりません。
申請の要否は、申請についてをご覧ください。

 申請について

制度改正による申請が必要な方

  • 高校生年代のお子さんのみを養育している方
  • 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当も特例給付も受給していない方
  • 児童手当を受給していて、大学生年代(平成14年4月2日〜平成18年4月1日生)のお子さんを含めて3人以上の子を養育している方
  • 別居している高校生年代のお子さんがいる方

長野市で児童手当を受給されている方に、制度改正に関するお知らせと大学生年代のお子さんの確認書を郵送しました。(令和6年9月13日付け)
※児童手当を受給していない方で、制度改正により受給対象となる方に、勧奨通知を郵送しました。(令和6年9月6日付け)

手続き要否フロー

平成18年4月2日以降に生まれた児童が対象です。(施設入所中の児童は支給対象や算定対象に入りません)

申請要否フローチャート

申請要否フローチャート(PDF:287KB)(別ウィンドウで開きます)

申請期間について

令和6年9月から申請受付を開始しました。
令和7年3月31日(月曜日)(必着)までに申請いただければ、令和6年10月分から児童手当が支給されます。

申請方法

窓口申請

長野市役所子育て家庭福祉課(第二庁舎2階)もしくは各支所にて申請してください。
以下のものが必要です。

  1. 請求者(生計を主に担っている保護者。以下「請求者」とする。)名義の普通預貯金通帳/キャッシュカード
    ※請求者名義の普通預貯金口座に限ります。
  2. 請求者の健康保険証(マイナ保険証の場合は、保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」)
  3. 請求者及び配偶者のマイナンバーが確認出来るもの(例)マイナンバーカード等
  4. 窓口に来られる方の本人確認が出来るもの(例)運転免許証等

申請様式を窓口にてご記入いただきます。ご自宅等で申請様式をダウンロードいただいたものをお持ちいただいても構いません。

 

  • 請求者と児童の住民票が別である場合、「別居監護申立書」の記入が必要となります。
  • 大学生年代(平成14年4月2日〜平成18年4月1日生)のお子様の面倒を見ていて、生計費を請求者が負担している場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の記入が必要となります。

郵送申請

郵送での申請も受付しています。申請は請求者(生計を主に担っている保護者。以下「請求者」とする)が行ってください。
以下のものが必要です。

  1. 児童手当認定請求書
  2. 請求者名義の普通預貯金口座の番号がわかるものの写し(例)通帳、キャシュカード
  3. 請求者の健康保険証の写し
  4. 別居監護申立書
    ※請求者と児童の住民票が別である場合
  5. 監護相当・生計費の負担についての確認書
    ※大学生年代(平成14年4月2日〜平成18年4月1日生)のお子様の生計費を請求者が負担している場合

1から5の書類を作成いただき、長野市子育て家庭福祉課へ郵送してください。

送付先
〒380ー8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市子育て家庭福祉課給付支援担当

電子申請

マイナンバーカードと対応のICカードリーダライタをお持ちの方は電子申請ができますので、以下のリンク先のページをご確認ください。

電子申請による児童手当の手続きについてのページへリンク

申請様式

申請様式

記入例

 

お問い合わせ先

こども未来部
子育て家庭福祉課給付支援担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎2階

ファックス番号:026-224-7698

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?