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更新日:2025年2月1日
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児童手当について、みなさんからお問い合わせいただく主なものをまとめました。
質問をクリックすると回答が表示されます。
以下のいずれかに該当したときに、必要となります。
長野市で新たに手当を受給する方は、下記のものが必要となります。
ただし、既に長野市から手当を受給されている方が、例えば第2子以降の出生により増額の手続きをされる場合は、1は不要です。
郵送により手続きされる場合は、上記2~5は写しを同封してください。窓口で手続きされる場合は、原本を持参の上、窓口で提示してください。
なお、上記1は、後日提出でも構いません。上記2~5をお持ちでない場合でも受付は可能です。
出生届を提出しただけでは、児童手当を受給することはできません。児童手当の手続きが必要となります。
児童手当の受給者となるのは、子どもの父母のうち恒常的にみて所得が高い人(生計中心者)になります。
ただし、離婚協議中により手当の受給者と子どもが別居している場合は、子どもと同居している保護者が手当の受給者になることが可能です。要件等がありますので、詳しくは子育て家庭福祉課にご相談ください。
児童手当は、子どもの父母のうち所得が高い方(生計中心者)が申請者(受給者)になります。申請者の住所地の市区町村役場へ申請する必要があります。
長野市では郵送または電子による申請も可能ですので、下記のページを参照してください。
児童の出生日の同月中か、出生日の翌日から15日以内のいずれか遅い日までに手続きが必要となります。
この期日内に手続きした場合は、出生日の翌月分から手当が支給されます。
(例1)お子さんが3月1日に出生した場合
3月31日までに申請すれば、4月分から支給開始
(例2)お子さんが3月20日に出生した場合
4月4日までに申請すれば、4月分から支給開始
なお、出生日の翌日から15日目にあたる日が休日の場合は、休日明けの営業日を15日目とします。
上記の期日より遅れたからといって、申請ができなくなるわけではありません。遅れた場合でも手続きすれば、申請日の翌月分から手当が支給されます。ただし、遅れた分を遡って受給することはできません。
支給月は偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の年6回となっており、それぞれの前月分までの手当(6月の場合、4月分と5月分の2か月分)を指定の口座に振込みます。
長野市では、原則として各支払月の15日が振込日となります。15日が休日の場合、その前営業日が振込日となります。
ただし、転出や受給者変更等により、受給資格消滅となった方については、偶数月以外に支給されることがあります。
受給者(生計中心者)が公務員の場合(派遣・独立行政法人勤務等は除く)は、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先で児童手当の手続きが必要になります。なお、長野市には児童手当資格消滅に関する手続きが別途必要になります。
詳しくは勤務先の担当者にお問い合わせください。
市内での住所変更の場合は手続きの必要はありませんが、手当受給者とお子さんが別居となる場合は、手続きが必要となります。
手当受給者が市外へ転出する場合は、長野市への手続きの必要はありませんが、転出先の市区町村で、転出予定日の同月中か、転出予定日の翌日から15日以内に、児童手当の手続きをしてください。
手当受給者の方のみ国外に転出し、配偶者とお子さんが国内に残る場合は、児童手当の受給者変更が必要となりますので、子育て家庭福祉課までお問い合わせください。
引き続き子どもを養育される場合は、「別居監護申立書」を提出していただくことで、引き続き手当を受給することができます。マイナンバー制度の情報連携の本格運用に伴い、子どもの住民票の提出は不要です。
原則、配偶者やお子さん名義の口座への変更はできません。現在の受給者名義の口座であれば、変更ができます。
ただし、離婚協議中により手当の受給者と子どもが別居している場合は、子どもと同居している保護者が手当の受給者になることが可能です。要件等がありますので、詳しくは子育て家庭福祉課にご相談ください。
通帳等の新しい振込先口座がわかるものをお持ちください。
ただし、現在の受給者名義のものに限ります。
平成29年11月13日より、マイナンバー制度の情報連携の本格運用が開始となったことに伴い、児童手当の申請の際に課税内容証明書(所得証明)の提出は不要です。
令和6年10月分(12月支給分)から所得制限が撤廃されたため、所得による児童手当の減額はありません。
手続きが遅れてしまった場合、さかのぼって受給することはできません。手続きのあった月の翌月分からの支給となりますので、手続きはお早めにお願いします。
現況届は、毎年6月に行っていただく更新の手続きになります。
年に1回、児童手当の受給資格について市が確認をするための届出であり、対象者には市から郵送で毎年5月末頃に届出用紙をお送りしていますので6月中に提出していただくようお願いします。
※令和4年度からは一部の対象者のみに現況届を送付しますので、届きましたら忘れずに提出してください。
6月分以降の手当がいったん差し止められ、10月の支給に間に合わない場合があります。提出が遅れたとしても、手当が減額されるということはありません。あくまで支給日が遅くなるだけです。
ただし、現況届が未提出の状態、もしくは、現況届は提出済みだが申立書等の添付書類が未提出の状態が約2年続きますと、時効により受給資格が消滅し、手当がさかのぼって支給されなくなりますのでご注意ください。
令和6年10月の制度改正により、支払通知書の送付がなくなりました。支払通知書の発行はできませんが、代わりとなる受給証明書の発行ができますので、下記のページを参照してください。
なお、奨学金を申請する際には、振込口座の通帳のコピーの提出でも可能となっておりますので、学校へお問い合わせください。
子育てワンストップサービスの導入により、マイナンバーカードを使って児童手当の手続きが電子申請によりできるようになりました。ただ、いくつか準備することがありますので、下記のページを参照してください。
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