児童扶養手当について
児童扶養手当のご案内
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭の生活の安定と、就労による自立の促進のために支給されるものです。
児童扶養手当のご案内(PDF:295KB)
受給資格者
次のいずれかに当てはまる児童を監護している母または父(父の場合は監護し、かつ、生計を同じくしている)、母または父に代わって児童を養育している人が受けることができます。
※児童とは:18歳に達した年の年度末までの児童(児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は20歳まで)
※監護とは:精神面から児童の生活について配慮するとともに、物質面から衣食住などの面倒をみていること
※生計を同じくしているとは:同居、家計が同一などの状態にあること
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいの状態(国民年金の障がい等級1級程度)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母が不明である児童
ただし次のような場合は、対象となりません。
- 父または母が、婚姻の状態にある場合(事実婚を含みます)戸籍上の婚姻のほかに、公簿上(住民票など)同居の確認が取れる場合、生活を共にしている異性がいる場合、ひんぱんな訪問かつ生計の援助がある場合(必要な場合は生活状況を確認し総合的に判断します。)など、社会通念上事実婚と認められる状況をすべて指します。
- 児童が、児童福祉施設に入所しているとき。または里親に委託されているとき
- 児童が、父または母の配偶者(事実婚含む)に養育されているとき(父または母が重度の障がいの場合を除く)
- 日本国内に住所がないとき
児童数 |
令和5年度 |
令和4年度 |
全部支給 |
一部支給 |
全部支給 |
一部支給 |
1人 |
44,140円 |
44,130円~10,410円 |
43,070円 |
43,060円~10,160円
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2人 |
10,420円
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10,160円~5,090円 |
10,170円 |
10,160円~5,090円 |
3人以降 |
6,250円
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6,090円~3,050円 |
6,100円 |
6,090円~3,050円 |
奇数月の11日に、2か月分ずつを指定された普通預金口座に振り込みます。なお、11日が土・日・祝日の場合は直前の平日となります。
支給制限
手当を受ける人の所得申告上の扶養親族数に応じた所得が、表1の限度額以上ある場合、その年度(11月から10月まで)は手当の全額または一部が支給停止されます。また、表1の一部支給者の所得限度額を超えていると、手当は支給されません。
なお、扶養義務者がいる(父母、祖父母、子、兄弟姉妹などの親族と同居している)場合、本人の所得が限度額内であっても扶養義務者の所得が、表2の限度額を超えていると手当は支給されません。
表1
所得制限限度額表(本人)
扶養親族の数
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全部支給者
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一部支給者
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0人
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490,000円
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1,920,000円
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1人
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870,000円
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2,300,000円
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2人
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1,250,000円
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2,680,000円
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3人
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1,630,000円
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3,060,000円
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4人
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2,010,000円
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3,440,000円
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5人
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2,390,000円
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3,820,000円
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表2
所得制限限度額表(配偶者・扶養義務者及び孤児等の養育者)
扶養親族の数
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限度額
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0人
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2,360,000円
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1人
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2,740,000円
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2人
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3,120,000円
|
3人
|
3,500,000円
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4人
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3,880,000円
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5人
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4,260,000円
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所得(控除後所得)の計算方法
総所得額(給与所得控除後金額)+前年中の児童の父または母からの養育費の8割相当額−80,000円(社会保険等相当額)−諸控除
諸控除
- 障がい者・寡婦(夫)・勤労学生控除270,000円
- 特別障がい者控除400,000円
- 雑損・医療費控除等
- 給与所得者または公的年金等受給者は、所得金額から一律100,000円を控除します。
注意事項
- 養育費は、前年中に児童の父または母から養育費を受けていた場合、その8割を総所得額に算入します。
- 受給者本人に老人扶養親族のある場合は、該当者1人につき限度額に100,000円、特定扶養親族がある場合は、1人につき150,000円が加算されます。
- 所得の確認をする扶養義務者とは、手当を受ける人と同居している直系親族(父母、祖父母、子、孫)と、兄弟姉妹のことで、住民票上世帯分離をしていても、児童扶養手当では同居となります。
- 配偶者・扶養義務者等の所得限度額を越えた場合は、本人の所得がなくても、支給は全額停止されます。
- 前年において、児童を扶養していたにもかかわらず、税金の申告の際に扶養親族として申告をされていない場合は、児童扶養手当の認定結果が変わる場合もありますので、ご相談ください。
- 公的年金を受給している(これから受給する)場合は、年金額が手当額より低い場合に、その差額が支給されます。ただし、令和3年3月の法改正により障害年金(厚生3級を除く)を受けている場合は、子加算額との差額支給となります。
請求方法について
離別した配偶者と住民票及び居住実態が別になっていないと申請できません。(世帯分離不可)
児童扶養手当を請求する際には、下記の書類が必要です。請求日より1ヶ月以内の書類を用意の上、手続きをしてください。また、認定され手当が支給される場合は、手当は受付日(請求受理日)の翌月分から対象となります。
- 戸籍謄本
母または父と子の戸籍が別の場合は各1通ずつ。母または父の離婚日の記載がない場合は、そのほかに記載のあるものを1通。
- 支払金融機関の預金通帳
請求者名義の普通預金の通帳(口座番号等を確認させていただきます。)
- 健康保険証(請求者本人)
前夫(妻)の健康保険の扶養になっている間は申請できません。
- 年金手帳
厚生・共済年金加入者は、基礎年金番号・加入年月日等を確認するため必ず必要です。
- 各種の申立書等(必要となる場合があります)
事実婚解消申立書、未婚の母(父)子及び事実婚の解消に関する調書、養育申立書、別居監護申立書、生計に関する申立書、生計に関する調書、児童扶養手当に関する申立書、遺棄申立書、遺棄調書、居住申立書、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書等
- 養育費等に関する申告書
前年中に支給要件(離婚等)に該当するようになった方のみ必要です。(前年中に受け取った養育費等を記載)
- その他必要な添付書類等(必要となる場合があります)
診断書、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、年金証書、公共料金等の領収書、福祉医療費給付金受給資格者証、独身証明等受給資格に係る事実を明らかにできる書類(大使館で証明するものなど)と第三者による日本語訳、外国人登録カード(在留カード、特別永住者証明書)、パスポート、保護命令決定書の謄本及び確定証明書または手当請求用確定証明書、賃貸借契約書、光熱水費請求書(領収書)等
マイナンバー(個人番号)の利用開始について
平成28年1月から、マイナンバーの利用開始に伴い、児童扶養手当の手続きの際にはマイナンバーの記入と提示をお願いします。
なお、マイナンバーの提示が無い場合でも受付可能です。
- 必要になるマイナンバー
申請者・扶養義務者・対象児童
- 番号確認書類及び本人確認書類
※「マイナンバーカード」をお持ちの場合は、1枚で番号確認と本人確認ができます。
番号確認書類の例
「マイナンバーカード」、「通知カード」など
本人確認書類の例(申請者の方のみ必要です)
「運転免許証」または「パスポート」など
ただし上記をお持ちでない場合は、「健康保険の被保険者証」「年金手帳」「児童扶養手当証書」「特別児童扶養手当証書」「児童扶養手当認定通知書」「児童扶養手当支給停止通知書」「福祉医療費受給者証」など2点以上で確認します。
請求先
- 子育て家庭福祉課
長野市大字鶴賀緑町1613番地(第二庁舎2階)
- 以下の支所窓口(ここに掲載のない支所ではお手続きできません)
篠ノ井支所、松代支所、若穂支所、川中島支所、更北支所、七二会支所、信更支所、豊野支所、戸隠支所、鬼無里支所、大岡支所、信州新町支所、中条支所
請求手続きについて
必ず請求者ご本人が手続きをしてください。代理人での請求はできません。また、正確な受給資格の認定、給付額の決定のために請求者のプライバシーに踏み込んだ質問があることや、必要に応じ上記以外の書類等を提出していただく場合がありますので、ご了承ください(プライバシーは保護されます)。
審査結果のお知らせについて
- 審査結果が出るまで1~2か月ほど(死亡・障がいの理由で申請のときは4~5か月)かかります。
- 審査の状況により、追加で書類の提出を求める場合があります。
- 審査結果が出次第文書でお知らせいたします。
- 児童扶養手当を受給できる人については、児童扶養手当証書を同封しますが、所得超過で手当が支給されない人は、通知文書のみとなります。
手当を受ける資格がなくなる場合
下記の場合は手当を受ける資格がなくなりますので、必ず届け出てください。
- 結婚したとき
婚姻届を出さなくても、事実上の婚姻関係(異性と同居あるいは同居がなくても、ひんぱんな訪問があり、かつ生計費の援助がある場合や住民票等の公簿で同居を確認できる状態など)となった場合も含みます。
- 対象児童の養育をしなくなったとき(父または母養育や施設入所等を含みます)。
- 遺棄によって手当を受けている場合は、児童の父または母から連絡、訪問、送金などがあったとき。
- 拘禁によって手当を受けている場合は、児童の父または母がその状態を解除されたとき。
- 対象児童が養子縁組をして、養父(母)が存在するようになったとき。
- その他受給資格要件に該当しなくなったとき。
手当の受給資格がないのに届出をしないまま手当を受けていた場合や、虚偽の申告により手当を受給した場合は、児童扶養手当法の規定に基づき、その期間の手当金額は必ず返還していただきますので、ご注意ください。
その他の手続きについて
下記の場合は、届出が必要となります。
現況届
- 更新の手続きです。毎年8月に長野市から届出用紙を郵送いたしますので、必ず提出期限までに提出してください。提出がない場合、11月以降の手当を受けることができません。
- 届出期間中に必要書類を添えてご提出いただいた人は、審査後不備がなければ10月末頃に審査結果を郵送でお知らせし、1月期定例払いで手当を振り込む予定です。不備書類のある人は、必要書類が揃い次第、審査となります。1月期定例払いに間に合わない場合もありますので、なるべくお早めのご提出をお願いいたします。
- 9月以降にご提出された方は、1月定例払いより月遅れの結果通知、振込みとなる場合がありますので、ご了承ください。
資格喪失届
- 婚姻したとき(事実婚含む)
- 婚姻届を出さなくても、事実上の婚姻関係(異性と同居あるいは同居がなくても、ひんぱんな訪問があり、かつ生計費の援助がある場合や住民票等の公簿で同居を確認できる状態など)となった場合も資格喪失となります。
- その他受給資格がなくなったとき
届出がないまま手当を受けていると、資格がなくなる事由が発生した翌月以降の手当全額を返還していただくことになります。
各種変更届
- 氏名、住所(長野市内での転居)や支払金融機関等が変更になったとき
- 公的年金(障がい年金、遺族年金、老齢年金)を受けられるようになったとき
年金をさかのぼって受けるようになったときは、手当を返還していただくことになります。
市外への転出届
支給停止関係届
- 受給者の親族(父母、祖父母、兄弟姉妹など)と同居するようになった(別居するようになった)とき
- 所得の修正申告等により手当額が変更となるとき
手当の受給者や同居親族の所得が、さかのぼって修正されたことにより、既に支払われた手当が過払いとなったときは、返還していただくことになります。
額改定請求
一部支給停止措置
平成14年の法律改正により、手当を受給してから5年を経過する等の要件に該当する人は、平成20年4月以降の手当から、手当額の一部(2分の1)が支給停止となります。
ただし、対象となる人一律に支給停止となるものではなく、一部支給停止の適用除外事由に該当する人は、定められた期限までに届出をすれば、10月分までの手当については、一部支給停止の適用から除外されます。
一部支給停止適用除外事由
- 就業している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障がいがある
- 負傷または疾病等により就業等が困難である
- 監護する児童または親族(民法725条に定める6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である
届出方法
5年を経過する等の要件に該当する人には、事前に通知しますので、届出方法をご確認いただき、同封する「一部支給停止適用除外事由届出書」(緑色用紙)と雇用証明書などの一部支給停止適用除外事由に該当することを証する書類を提出期限までに提出します。
届出が必要になるとき
- 5年を経過する等の要件に該当するとき(案内通知に記載する期限までに届出)
- 現況届のとき(現況届と併せて8月末日までに届出)
- 一部支給停止が決定された後、就業、求職活動等一部支給停止の適用除外事由に該当することになったとき(適用除外事由該当月内に届出)
注意事項
- 期限までに届出のない場合は、5年を経過する等の要件に該当する月の翌月または11月分以降の手当額について一部支給停止となります。
- 所得制限により手当が全部支給停止となっている方は、現況届のときのみ提出が必要になります。
その他
児童扶養手当を受給されている場合、通勤でJRを利用している場合に限り、その通勤定期乗車券について特別割引(3割引)があります。申請先は、子育て家庭福祉課(電話026-224-5031)または福祉政策課篠ノ井分室(篠ノ井支所内電話026-292-2596)となります。詳細はお問い合わせください。