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更新日:2024年10月1日
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児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭の生活の安定と、就労による自立の促進のために支給されるものです。
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から次のとおり制度が変わります。
既に児童扶養手当の受給資格が認定されている人(所得超過等により手当が支給停止になっている人を含む)は、改めての手続きは不要です。
制度改正後の手当額は、11月以降に令和6年度現況届の認定結果でお知らせします。
次のいずれかに当てはまる児童を監護している母または父(父の場合は監護し、かつ、生計を同じくしている)、母または父に代わって児童を養育している人が対象となります。
※児童とは:18歳に達した年の年度末までの児童(児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は20歳まで)
※監護とは:精神面から児童の生活について配慮するとともに、物質面から衣食住などの面倒をみていること
※生計を同じくしているとは:同居、家計が同一などの状態にあること
ただし次のような場合は、対象となりません。
令和6年4月分から令和6年10月分まで
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2人 |
10,750円 |
10,740円~5,380円 |
3人以降 |
6,450円 |
6,440円~3,230円 |
令和6年11月分から
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2人以降 |
10,750円 |
10,740円~5,380円 |
奇数月の11日に、2か月分ずつを指定された普通預金口座に振り込みます。なお、11日が土・日・祝日の場合は直前の平日となります。
手当を受ける人の所得申告上の扶養親族数に応じた所得が、表1の限度額以上ある場合、その年度(11月から10月まで)は手当の全額または一部が支給停止されます。また、表1の一部支給者の所得限度額を超えていると、手当は支給されません。
なお、扶養義務者がいる(父母、祖父母、子、兄弟姉妹などの親族と同居している)場合、本人の所得が限度額内であっても扶養義務者の所得が、表2の限度額を超えていると手当は支給されません。
扶養親族の数 |
全部支給者 |
一部支給者 |
---|---|---|
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
5人 |
2,390,000円 |
3,820,000円 |
扶養親族の数 |
全部支給者 |
一部支給者 |
---|---|---|
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
4人 |
2,210,000円 |
3,600,000円 |
5人 |
2,590,000円 |
3,980,000円 |
扶養親族の数 |
限度額 |
---|---|
0人 |
2,360,000円 |
1人 |
2,740,000円 |
2人 |
3,120,000円 |
3人 |
3,500,000円 |
4人 |
3,880,000円 |
5人 |
4,260,000円 |
総所得額(給与所得控除後金額)+前年中の児童の父または母からの養育費の8割相当額−80,000円(社会保険等相当額)−諸控除
離別した配偶者と住民票及び居住実態が別になっていないと申請できません。(世帯分離不可)
児童扶養手当を請求する際には、下記の書類が必要です。請求日より1ヶ月以内の書類を用意の上、手続きをしてください。また、認定され手当が支給される場合は、手当は受付日(請求受理日)の翌月分から対象となります。
平成28年1月から、マイナンバーの利用開始に伴い、児童扶養手当の手続きの際にはマイナンバーの記入と提示をお願いします。
なお、マイナンバーの提示が無い場合でも受付可能です。
「マイナンバーカード」、「通知カード」など
「運転免許証」または「パスポート」など
ただし上記をお持ちでない場合は、「健康保険の被保険者証」「年金手帳」「児童扶養手当証書」「特別児童扶養手当証書」「児童扶養手当認定通知書」「児童扶養手当支給停止通知書」「福祉医療費受給者証」など2点以上で確認します。
必ず請求者ご本人が手続きをしてください。代理人での請求はできません。また、正確な受給資格の認定、給付額の決定のために請求者のプライバシーに踏み込んだ質問があることや、必要に応じ上記以外の書類等を提出していただく場合がありますので、ご了承ください(プライバシーは保護されます)。
下記の場合は手当を受ける資格がなくなりますので、必ず届け出てください。
手当の受給資格がないのに届出をしないまま手当を受けていた場合や、虚偽の申告により手当を受給した場合は、児童扶養手当法の規定に基づき、その期間の手当金額は必ず返還していただきますので、ご注意ください。
下記の場合は、届出が必要となります。
届出がないまま手当を受けていると、資格がなくなる事由が発生した翌月以降の手当全額を返還していただくことになります。
年金をさかのぼって受けるようになったときは、手当を返還していただくことになります。
手当の受給者や同居親族の所得が、さかのぼって修正されたことにより、既に支払われた手当が過払いとなったときは、返還していただくことになります。
平成14年の法律改正により、手当を受給してから5年を経過する等の要件に該当する人は、平成20年4月以降の手当から、手当額の一部(2分の1)が支給停止となります。
ただし、対象となる人一律に支給停止となるものではなく、一部支給停止の適用除外事由に該当する人は、定められた期限までに届出をすれば、10月分までの手当については、一部支給停止の適用から除外されます。
5年を経過する等の要件に該当する人には、事前に通知しますので、届出方法をご確認いただき、同封する「一部支給停止適用除外事由届出書」(緑色用紙)と雇用証明書などの一部支給停止適用除外事由に該当することを証する書類を提出期限までに提出します。
児童扶養手当を受給されている場合、通勤でJRを利用している場合に限り、その通勤定期乗車券について特別割引(3割引)があります。申請先は、子育て家庭福祉課(電話026-224-5031)または福祉政策課篠ノ井分室(篠ノ井支所内電話026-292-2596)となります。詳細はお問い合わせください。
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