児童扶養手当のよくある質問と回答
児童扶養手当について、みなさんからお問い合わせいただく主なものをまとめました。
児童扶養手当制度全般について
児童扶養手当についてのページをご覧ください。
よくある質問
質問をクリックすると回答が表示されます。
- 児童扶養手当はどのような手当ですか。
- 児童扶養手当は親と一緒に住むと申請できませんか。
- 児童扶養手当が支給されない場合があると聞いたのですが、どのような場合でしょうか。
- 児童扶養手当の手当額はどのくらいですか。
- 児童扶養手当の申請はどこで出来ますか。
- 児童扶養手当は、いつ支給されるのですか。
- 児童扶養手当はいつの分から支給されますか。
- 現在児童扶養手当を受給していますが、手続きが必要になるのはどのようなときですか。
- 所得制限により全額支給停止となっているが、住所等の変更の手続きが必要ですか。
- 児童扶養手当の現況届とはどのようなものですか。
- 年金を受給していても児童扶養手当が支給される場合があると聞きましたが、どのような場合でしょうか。
回答
1.児童扶養手当はどのような手当ですか?
離婚等により、父親または母親がいない「18歳に達した年の年度末までの児童」を監護(監督保護)している母子家庭の母、父子家庭の父または養育者からの申請に基づき、支給される手当です。(所得制限があります)
離婚届は提出しているが、元配偶者と同居をしている場合や、別居はしているが離婚の調停中で離婚届が出されていない場合は申請が出来ません。
なお、児童が心身におおむね中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が支給されます。
(対象児童)次の1から9のいずれかに該当する児童
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母が不明である児童
2.児童扶養手当は親と一緒に住むと申請できませんか。
親などの親族との同居により、申請ができなくなるわけではありません。しかし、同居をしている親族(扶養義務者といいます)の所得が制限を超える場合、手当が支給停止となることがあります。それぞれのケースによって異なりますので、詳しくは子育て家庭福祉課にご相談ください。
3.児童扶養手当が支給されない場合があると聞いたのですが、どのような場合でしょうか。
- 申請者の所得が一定以上ある場合
- 児童と同居している方に一定以上の所得がある場合
- 父または母が婚姻の状態にある場合(同居等事実婚を含む)
- 児童が児童福祉施設に入所しているまたは里親に委託されている場合
- 父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき
- 日本国内に住所がない場合
- 平成10年4月1日現在に手当の支給要件に該当していたものの、請求をしていなかった場合
※その他、父または母が公的年金を受けられるときなど、条件によっては支給対象とならない場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
4.児童扶養手当の手当額はどのくらいですか。
所得制限があり、支給額は所得に応じて算出されます。
詳しくは児童扶養手当についてのページをご覧ください。
申請には本人が子育て家庭福祉課及び受付ができる支所にお越しいただく必要があります。必要書類等があります。
受付ができる支所は篠ノ井支所、松代支所、若穂支所、川中島支所、更北支所、七二会支所、信更支所、豊野支所、戸隠支所、鬼無里支所、大岡支所、信州新町支所、中条支所です。このほかの支所ではお手続きができません。
6.児童扶養手当は、いつ支給されるのですか。
詳しくは児童扶養手当のページをご覧ください。
7.児童扶養手当はいつの分から支給されますか。
手続きをした月の翌月分からの支給となります。
8.現在児童扶養手当を受給していますが、手続きが必要になるのはどのようなときですか。
次の1から7のいずれかに該当したときに必要となります。
- 受給者や児童が住所変更をしたとき
- 受給者や児童が氏名変更をしたとき
- 受給対象の児童の数に変更が生じるとき(児童福祉施設の入退所、対象児童の婚姻など)
- 扶養義務者(受給者と同居する(することになった)直系親族、兄弟姉妹)の住所変更により、その人と同居または別居することとなったとき
- 手当振込先金融機関、口座番号を変更するとき
- 受給者が婚姻したとき
- 異性と同居をしたとき、異性の頻繁な訪問があるとき、異性から生活の援助(金銭等)があったとき
9.所得制限により全額支給停止となっているが、住所等の変更の手続きが必要ですか。
所得制限等により全額支給停止者も次の1から7のいずれかに該当したときに手続きが必要となります。
- 受給者や児童が住所変更をしたとき
- 受給者や児童が氏名変更をしたとき
- 受給対象の児童の数に変更が生じるとき(児童福祉施設の入退所、対象児童の婚姻など)
- 扶養義務者(受給者と同居する(することになった)直系親族、兄弟姉妹)の住所変更により、その人と同居または別居することとなったとき
- 手当振込先金融機関、口座番号を変更するとき
- 受給者が婚姻したとき
- 異性と同居をしたとき、異性の頻繁な訪問があるとき、異性から生活の援助があったとき
10.児童扶養手当の現況届とはどのようなものですか。
現況届は、毎年8月に行っていただく更新の手続きになります。
年に1回、児童扶養手当の受給資格について市が確認をするための届出であり、対象者には市から郵送で毎年7月末頃に届出用紙をお送りしています。8月末日までに届出用紙の提出がない場合は、11月分以降の手当がいったん差し止められることがありますので、8月中にご提出していただくようお願いします。
なお、郵送による受付は出来ませんので、受給者本人が子育て家庭福祉課及び受付できる支所にお越しいただき、提出してください。
受付できる支所は、篠ノ井支所、松代支所、若穂支所、川中島支所、更北支所、七二会支所、信更支所、豊野支所、戸隠支所、鬼無里支所、大岡支所、信州新町支所、中条支所です。このほかの支所では、提出できません。
なお、開庁時間内に来ることが難しい方は、子育て家庭福祉課へご相談ください。
11.年金を受給していても児童扶養手当が支給される場合があると聞きましたが、どのような場合でしょうか。
受給している(することになった)年金額が児童扶養手当と比べて少ない場合、差額が支給されます。