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更新日:2025年2月1日
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令和6年10月から児童手当制度が変わりました。詳細は、児童手当の令和6年度制度改正をご覧ください。
児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、児童を養育している方に、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的としています。
児童手当について、みなさんからお問い合わせいただく主なものをまとめましたので、以下のページを参考にしてください。
児童手当制度について(PDF:125KB)(別ウィンドウで開きます)
(※1)生計中心者とは、父母のうち所得の高い方を指します。
年齢や児童の人数により、下表のとおりとなります。
(1人あたりの月額)
対象区分 |
児童手当 |
|
---|---|---|
0歳から3歳の誕生月まで |
第1子・第2子 |
15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳から高校生年代 (18歳到達後の年度末まで) |
第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 |
30,000円 |
|
大学生年代 (22歳到達後の年度末まで) |
支給はありません (第3子以降の算定に含める対象になります) |
※「第○子」について
請求者(受給者)が監護する児童で、22歳に達した後、最初の3月31日までの間にあるお子さんを年齢の高い順に数えて「第○子」と言います。
また、大学生年代のお子さんを算定に含めるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
原則2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回、支払月前2か月分が支払われます。(例:6月は4月分と5月分を支給します)
支払日は、各支払月の15日です。(15日が休日の場合は前営業日)
以下のいずれかに該当した方は手続きをおねがいします。
長野市で新たに手当を受給する方は、下記のものが必要となります。
ただし、既に長野市から手当を受給されている方が、例えば第2子以降の出生により増額の手続きをされる場合は、1は不要です。
郵送により手続きをされる場合は、上記2~5の写しを同封してください。窓口で手続きされる場合は、原本を持参の上、窓口で提示してください。
なお、上記1は、後日提出でも構いません。上記2~5をお持ちでない場合でも受付は可能です。
このほか必要に応じてご提出いただく書類もあります。(養育している児童と別居している場合など)
(例)マイナンバーカード、マイナンバーの記載された住民票等
氏名と住所、もしくは氏名と生年月日が記載されたものです。
もしくは
市役所子育て家庭福祉課(第二庁舎2階)、各支所の窓口、郵送または電子申請で申請してください。
請求書は以下のファイルを印刷してください。
各種手続きの記入例をご参照いただき、ご記入ください。
請求者(受給者)が、単身赴任や児童の通学等の理由により、一時的に児童と別居している場合は、「別居監護申立書」の提出が必要となります。
なお、別居監護申立書には、別居している児童のマイナンバーの記載が必要です。
請求者(受給者)が、大学生年代(22歳到達後の年度末までの子)を養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。(大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している場合に限る)
〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市子育て家庭福祉課給付支援担当
※郵送による請求の場合、請求日は市に書類が到達した日となりますのでご注意ください。
マイナンバーカードと対応のICカードリーダライタをお持ちの方は電子申請ができる手続きがあります。以下のリンク先のページをご確認ください。
令和4年度から現況届の提出が原則不要になりました。一部提出が必要な方には、6月はじめに現況届をお送りしますので6月中に提出をお願いします。
また、次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください。
長野市外の市区町村に出生の届出をされた方へ(PDF:339KB)
出生の届出に対して、児童手当を含めた市役所で想定される主な手続きです。確認の上、必要な場合は手続きをお願いします。
令和6年10月の制度改正により、支払通知書の送付がなくなりました。奨学金等を申請する際に必要な方は、支払通知書の代わりとなる受給証明書の発行ができます。
郵送、もしくは子育て家庭福祉課の窓口で申請をしてください(支所でのお取り扱いはできません)。公務員の方で職場から児童手当が支給されている方は、職場にご相談ください。
受給証明書の交付まで3日ほどかかります。早急に必要な方はご相談ください。
なお、奨学金を申請する際には、振込口座の通帳のコピーでも代用可能な場合がありますので、申請先へお問い合わせください。
お問い合わせ先
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