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更新日:2024年2月21日

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離婚の際は養育費・面会交流について取り決めましょう

離婚の際は「養育費の分担」と「面会交流」について取り決めをしましょう

子どもたちが安心して暮らし、健やかに成長できるように、民法では両親が離婚をする際には「養育費の分担」や「面会交流」について定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。

離婚をする際には養育費の分担や面会交流について取り決め、「子どもの養育に関する合意書」を2通作成し双方で1通ずつ保管しましょう。

相談先等

お問い合わせ先

こども未来部
子育て家庭福祉課給付支援担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎2階

ファックス番号:026-224-7698

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