更新日:2025年2月1日
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長野市公害防止条例第4条から第18条まで、施行令第4条から第13条まで参照
市条例では、洗剤や油分を含む汚水を公共用水域に排出するコイン洗車場を特定施設に定めています。
コイン洗車場を営む事業者は届出をするとともに、排出水の検査を行い、排出水の規制基準を遵守しなければなりません。
※他法令を含めた規制基準等の一覧は長野市の環境に関する基準のページをご覧ください。
排出水に関する届出は以下のとおりです。
届出の様式等については水質汚濁に関する届出のページをご覧ください。
特定施設を設置する場合又は現に使用している場合は、以下の事項を届け出なければなりません。(汚水等を公共用水域に放流する場合に限り、下水道へ放流する場合を除く。)
上記の届出事項のうち、1・2に変更が生じた場合は、変更のあった日から30日以内に、その旨の届出が必要です。
上記の届出事項のうち、4・5・6・7に変更が生じる場合、あらかじめその旨の届出が必要です。
3の特定施設の種類が変わる場合は、廃止届を提出の上、新たに設置届が必要です。
特定施設を譲り受け、又は借受け、設置(使用)届出者の地位を承継した者又は法人は、承継のあった日から30日以内に、その旨の届出が必要です。
特定施設を廃止した場合は、30日以内に、その旨の届出が必要です。
市からの改善命令若しくは改善勧告に基づく措置を取ったときは、速やかに、その旨の届出が必要です。
規制基準の項目と基準値は、下記のとおりです。
| 区分 | 規制基準 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | BOD | SS | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | ||||
| 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | |||
| 排水量 | 10立方メートル以上 | 基準なし | 60 | 40 | 90 | 60 | 基準なし | 
| 50立方メートル以上 | 5.8?8.6 | 30 | 20 | 50 | 30 | 5 | |
※備考
| 項目 | 測定方法 | 
|---|---|
| pH | 日本産業規格(以下「規格」という。)K0102の12.1に該当する方法 | 
| BOD | 規格K0102の21に該当する方法 | 
| COD | 規格K0102の17に該当する方法 | 
| SS | 環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「環境大臣が定める方法」という。)本則第32号に規定する方法 | 
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 環境大臣が定める方法本則第33号に規定する方法 | 
公共用水域に汚水又は廃液を排出するものは、汚水及び廃液の汚染状態を測定し、水質記録表により3年間保存する必要があります。
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