更新日:2024年2月7日
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地下水汚染の未然防止を目的として水質汚濁防止法が一部改正され、平成24年6月1日から施行されます。その概要は次のとおりです。
有害物質貯蔵指定施設等の設置者に対し、当該施設の構造、設備、使用の方法等についての届出が義務づけられました。
有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設の設置者は、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、構造等に関する基準を遵守しなければならないこととされました。
有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設の設置者に対し、定期的にその施設の構造等を点検し、その結果を記録し、その記録の保存を義務づけることとされました。
既存施設については、(2)と(3)の適用は、改正法施行後3年間猶予されます。
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