更新日:2025年7月1日
ここから本文です。
箱清水2丁目において、土壌汚染対策法に基づく事業場跡地の敷地調査の結果、1,2-ジクロロエチレン・クロロエチレンの、土壌溶出量・地下水基準超過の報告がありましたのでお知らせします。
今後、本市では、地区・井戸所有者の協力を得て、周辺の状況把握調査を実施します。
| 測定結果(mg/L) | 土壌溶出量基準(mg/L) | |
|---|---|---|
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.10〜0.14 | 0.04 | 
| クロロエチレン | 0.0043〜0.054 | 0.002 | 
| 
 | 測定結果(mg/L) | 地下水基準(mg/L) | 
|---|---|---|
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.43 | 0.04 | 
| クロロエチレン | 0.31 | 0.002 | 
(出典:事業者が行う土壌汚染リスクコミュニケーションのためのガイドライン、化学物質排出把握管理促進法に関する有害性評価書)
土壌汚染対策法(土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン)、水質汚濁防止法(地下水質モニタリングの手引き)に基づき、対応を進めます。
影響範囲内に飲用井戸は確認されませんでした。
影響範囲内にある井戸所有者の協力を得て、周辺の地下水調査を実施しました。その結果、以下のとおり周辺地下水への影響は認められませんでした。
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています