更新日:2026年4月6日
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PCBが含まれている電気機器及び照明器具は、処分期限までに処分しなければなりません。
低濃度PCB廃棄物の処分期限は、令和9年(2027)年3 月31日です。
低濃度PCB廃棄物の処分についての詳しい情報は、以下をご覧ください。
→処理期間は終了しました。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて(環境省・経済産業省パンフレット(PDF:6,303KB)
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、化学的に安定し電気絶縁性が高く、不燃性であることなどの性質をもつ工業的に合成された油です。このような特徴から、トランス(変圧器)、コンデンサ(蓄電池)、蛍光灯の安定器などの電気機器の絶縁油や感圧複写紙などに広く使用されてきました。しかし、昭和43年に発生したカネミ油症事件をきっかけとして、その毒性が社会問題となり、昭和47年に製造が中止されています。
廃止されたPCB使用電気機器等は、処理が行われるまでの間、事業者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)に基づく特別管理産業廃棄物として適切に保管、管理することが義務付けられてはいますが、処理施設の整備の遅れなどにより、長期にわたる保管を余儀なくされ、不適正な処分や紛失などによる環境への悪影響が心配されています。
このような状況を踏まえ、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するため、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下、PCB特措法)が制定され、平成13年7月15日に施行されました。
また、平成28年8月1日にPCB特措法が一部改正され、保管事業者等への新たな届出義務、高濃度PCB廃棄物の処分期限の前倒し等により、一層処理の推進が求められています。
なお、PCB特措法の一部改正をうけた説明会を開催しましたが、説明会に参加されなかった保管事業者等の皆さんは、説明会資料及び主な質疑応答等について次の資料をご参照ください。
PCB特措法の改正の詳細については次の資料をご覧ください。
PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物に該当します。処理が行われるまでは、適正に保管しなければなりません。
また、PCB廃棄物を保管する事業場ごとに、一定の資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。
PCB廃棄物はその電気機器等に含まれるPCB濃度により処分できる処分事業者が決まっています。
(お問い合わせ)長野市役所環境部廃棄物対策課(第二庁舎3階)
電話番号:026-224-7320
ファックス番号:026-224-5108
メール:haitai@city.nagano.lg.jp
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