ホーム > くらし・手続き > ごみ・リサイクル > ごみ・リサイクル > ごみの出し方、分け方 > 集積所に出せないものの処分方法 > 二輪車(バイク)
更新日:2024年12月4日
ここから本文です。
二輪車(バイク、スクーター、原動機付き自転車)を廃棄する場合は、集積所に出せません。また、ごみ処理施設に持ちむこともできません。
二輪車(バイク、スクーター、原動機付き自転車)は、平成16年10月から始まったメーカーの自主回収による「二輪車リサイクルシステム」で処理をお願いしています。
「二輪車リサイクルシステム」は、バイク部品・自転車は対象外です。
引き取り対象車両かどうか下記のコールセンターやホームページで確認し、運輸支局または市役所へ廃車手続きを行ってください。
選んだ「指定引取場所」または「廃棄二輪車取扱店」へ、二輪車と必要書類(*廃車に関する証明書、免許証など本人確認できるもの)を持ち込み、「二輪車リサイクル管理票」を記入し引き渡しを行う。
リサイクルマーク
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています