リサイクルハウス設置事業補助金
リサイクルハウスの設置
資源回収の際に、資源物を一時保管しておくためのリサイクルハウスを設置する場合、補助金を交付します。
補助金の対象者
次のいずれかの団体が交付対象です。
- 行政連絡区または住民自治協議会
- 資源回収報奨金の交付を3年以上連続して受けており、かつ、活動の範囲が2つ以上の行政連絡区の区域にわたる団体
補助金額
リサイクルハウスの設置に要する経費の4分の3以内を補助します。ただし、面積に応じて上限があります。
- 床面積2.0平方メートル以上、3.3平方メートル未満
105,000円まで
- 床面積3.3平方メートル以上
200,000円まで
- 構造上特に優れているもの
600,000円まで
設置事例(構造上特に優れているもの)
下駒沢区リサイクルハウス
特例適用理由
- 基礎は、鉄筋を用いた布基礎で施工されている、又は鉄筋を用いた土間コンクリートで施工されていること。
- 主体構造は、既製のプレハブ物置ではなく、木造、鉄骨造及び鉄筋コンクリート造であること。
申請方法
補助金の交付を受けるには、交付申請、実績報告、交付請求と3回書類を提出いただきます。提出先は、生活環境課(第二庁舎3階)、またはお近くの支所です。
交付申請(リサイクルハウスを設置する前)
実績報告、交付請求(リサイクルハウスを設置し、工事代金を払った後)
ご注意いただくこと
- 補助金の申請を行う際は、事前に生活環境課へご相談ください。
- 補助金の交付申請書は、必ず工事を始める前に提出してください。
- 工事見積書と領収書の金額が必ず一致していることを確認してください。
- 補助金の振込先は、申請団体名義の口座にしてください。
- 請求書には、口座番号・口座名義人を正確に記入してください。
リサイクルハウス設置事業補助金交付要綱
リサイクルハウス設置事業補助金交付要綱(ワード:35KB)