更新日:2024年2月9日
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市外において発生した一般廃棄物を長野市内の処理施設へ搬入及び処分(再生)する場合は、長野市一般廃棄物処理計画との調和の確保並びに生活環境の保全を図ることを目的に、排出元自治体との事前協議をお願いしています。
長野市への搬入を予定されている場合は、下記に沿って事前協議資料の提出をお願いします。
長野市では、長野広域連合「ながの環境エネルギーセンター」の試運転開始に伴い、排出元自治体と協議するための事務取扱要領を次のとおり策定しました。
長野市外の一般廃棄物の搬入に係る事前協議に関する事務取扱要領(PDF:172KB)
長野市外で発生した一般廃棄物であり、長野市内の処理施設へ搬入し、処分また再生するもの。
ただし、須坂市、高山村、信濃町、飯綱町及び小川村で発生する可燃ごみについては除きます。
協議者は、市町村または一部事務組合と長野市になります。
ただし、翌年度以降も引き続き一般廃棄物を搬入する場合で、協議内容に大きな変更がないときは、事前協議書に代えて通知書(別記様式第3号)を提出することができます。
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