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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2023年2月24日

ここから本文です。

【終了しました】長野市店舗・事務所等感染防止対策補助金について

実績報告受付期間期間延長のお知らせ

長野市店舗・事務所等感染防止対策補助金の実績報告受付期間を延長します。

【延長前】令和4年3月18日(金曜日)までに提出(消印有効)

【延長後】令和4年3月31日(木曜日)までに提出(消印有効)

補助事業実施期限も同じく令和4年3月31日(木曜日)まで延長します。
補助事業実施後、報告書類がお揃いの事業者様はお早めに実績報告をお願いいたします。

交付申請受付終了のお知らせ

交付申請書の受付期間は終了しました。

実績報告に必要な書類は「長野市店舗・事務所等感染防止対策補助金」申請書類一覧(PDF:190KB)をご確認ください。

様式については「申請書類 実績報告時」からダウンロードし、ご提出ください。

申請期間延長のお知らせ

長野市店舗・事務所等感染防止対策補助金の申請期間を延長します。

【延長前】令和3年12月8日(水曜日)~令和4年1月31日(月曜日)消印有効

【延長後】令和3年12月8日(水曜日)~令和4年2月15日(火曜日)消印有効

長野市店舗・事務所等感染防止対策補助金について

市内の店舗・事務所等では引き続き感染防止対策を講じながら営業する必要があることから、感染防止対策を講じている事業者に対し、長野市店舗・事務所等感染防止対策補助金(以下「補助金」という。)を交付し、係る経費について補助するものです。

※必ず補助事業の開始前(物品の購入前・工事の着手前)に交付申請が必要です。
申請前に購入した物品や実施した工事は、補助の対象となりませんのでご注意ください。

長野市感染防止対策補助金チラシ

長野市店舗・事務所等感染防止対策補助金チラシ(PDF:809KB)

補助金申請においては、以下の補助金申請受付要領とQ&Aを必ず確認の上、ご申請ください。

「長野市店舗・事務所等感染防止対策補助金」申請受付要領(PDF:328KB)

よくある質問についてはこちら

「長野市店舗・事務所等感染防止対策補助金」Q&A(PDF:634KB)

内容に更新・修正がある場合には随時更新します。

1月6日「Q40 商品購入後の領収書の要件について」更新しました。

1月5日「Q6 医療法人、社会福祉法人、学校法人について」更新しました。

12月14日「Q39 接骨院(整骨院)について」更新しました。

補助対象

以下の1・2の取組を行う店舗や事務所を市内に有している事業者の方が対象となります。

  1. 要件を満たす店舗・事務所全てが対象となる取組
    • 施設換気に対する取組
    • 対人距離の確保に対する取組
    • 非接触対応に対する取組
  2. 「不特定多数の者に対して、物品の販売やサービスの提供を行う店舗」のみ対象となる取組
    • 消毒・衛生管理に対する取組

補助額

補助金額:上限100,000円(うち※消耗品については上限20,000円

補助率:4月5日(ただし※消耗品については1月2日

補助金の支給は1事業者につき1回限りです。

上限額は1店舗・1事務所あたりの額です。複数店舗で実施した場合は店舗(事務所)数×上限額となります。

なお、複数店舗・事務所の場合もまとめて1回で申請いただきます。

消耗品とは「補助対象 2.「不特定多数の者に対して、物品の販売やサービスの提供を行う店舗」のみ対象となる消毒・衛生管理に対する取組のために購入する消耗品のことです。

支給対象者

【対象要件】

  • 市内に店舗・事務所等が存在する中小企業者等であること。
  • 不特定多数の者に対して、物販の販売やサービスの提供を行う店舗・事務所であること、または常時2名以上の従業員が勤務する事務所での感染予防対策であること。ただし個人事業主がその自宅を事務所とする場合の事務所を除きます。
  • 顧客と従業員、顧客同士、従業員同士の感染予防対策を実施する店舗・事務所であること。
  • 長野市税の滞納がないこと。
  • 補助対象の経費について、他の補助金・支援金等(国・県・市または他の公的機関等)の交付を受けていない、また受ける予定がないこと。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行う者でないこと。
  • 申請者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が暴力団員、又は長野市暴力団排除条例第6条第1項に規定する暴力団関係者等に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、暴力団関係者等の反社会的勢力が、申請者の経営に事実上参画していないこと。
  • 申請日現在で当該店舗、事務所等を営業しており(休業中は除く)、今後も事業を継続する意思があること。

※タクシー事業者、代行事業者、移動販売業者が使用する「自動車(車両)」も「店舗」に準じて補助金の対象となります。
補助上限額等が変わりますので、詳細についてはタクシー・代行・移動販売業者における取扱いをご確認ください。

申請手続き等

申請の流れ

  1. 交付申請手続き(申請者)
  2. 交付決定(市)
  3. 補助対象事業の実施(申請者)
  4. 実績報告(申請者)
  5. 補助金額の確定・交付(市)

交付申請の受付期間と申請方法

  1. 受付期間
    令和3年12月8日(水曜)から令和4年2月15日(火曜)まで(令和4年2月15日(火曜)の消印有効)
  2. 受付方法
    新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請は次の宛先へ郵送してください。
    (宛先)
    〒380-8512
    長野市大字鶴賀緑町1613番地
    長野市役所 商工労働課 感染防止対策補助金担当 行
    ※切手を貼付のうえ、封筒の裏面には差出人のご住所及びお名前をご記載ください。
    ※送料は申請者側でご負担をお願いします。

申請書類

別紙に記載されている申請書類を提出してください。ご提出いただいた申請書類の返却は行いません。

また、必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがありますので、予めご承知おきください。

「長野市店舗・事務所等感染防止対策補助金」申請書類一覧(PDF:190KB)

申請書類の入手方法

1.長野市ホームページからダウンロード

【交付申請時】

【実績報告時】

【その他】写真などを貼り付ける際に、必要に応じて使用してください。

2.長野市役所商工労働課(第二庁舎3階)での受取り

午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日を除く)

タクシー・代行・移動販売業者における取扱い

タクシー事業者、代行事業者、移動販売業者に使用する「自動車(車両)」も「店舗」に準じて補助金の対象となります。

対象要件

本補助金の対象要件に加え、以下に該当する事業(当該事業の営業区域に長野市が含まれているものに限る)に用いる自動車を使用している事業者の方が対象になります。

  • 道路運送法第4条第1項の規定による許可を受けて行う同法第3条第1項ハに規定する一般乗用旅客自動車運送業(福祉自動車を使用して要介護者等を輸送する事業に限定して行うものを除く。)
  • 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条の規定による認定を受けて行う同法第2条第1項に規定する自動車運転代行業
  • 食品衛生法第55条第1項の規定による許可を受けて行う飲食関連の移動販売に係る事業

補助対象事業

以下の取組が対象となります。ただし、「自動車(車両)」に対して実施する補助対象事業である必要があります。

  • 施設換気に対する取組
  • 対人距離の確保に対する取組
  • 非接触対応に対する取組
  • 消毒・衛生管理に対する取組

補助額

補助金額:上限50,000円(うち消耗品については上限10,000円

補助率:4月5日(ただし消耗品については1月2日

補助金の支給は一事業者につき1回限りです。

補助上限額は、実施する車両の台数に関係なく、1事業者あたり5万円(うち消耗品1万円)です。

上記補助金額上限は「自動車(車両)」のみ実施した場合に限ります。店舗や事務所と合わせて自動車も対象とする場合は、合わせて10万円が限度となります。

申請書類

本取扱いを利用して申請を行う場合は、別紙「長野市店舗・事務所等感染防止対策補助金」申請書類一覧(PDF:193KB)にされている申請書類に加えて以下の書類を提出してください。

交付申請書提出時
  1. 事業の許認可証
  2. 車両内の写真(事業実施前)
実績報告提出時
  1. 車両内の写真(事業実施後)

その他

支援金に関するお問い合わせ

長野市 商工観光部 商工労働課 感染防止対策補助金担当

電話番号:026-224-8379

受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日を除く)

お問い合わせ先

商工観光部
商工労働課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎5階

ファックス番号:026-224-5078

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