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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2023年2月24日

ここから本文です。

【終了しました】長野市感染拡大防止特別支援金事業について

4月13日支援金の詳細を更新しました。

支援金等の概要

趣旨

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県からの要請対象区域外に事業所を有し、県からの要請に準じて、自主的に施設の使用制限・停止(休業又は営業時間短縮)を行った事業者の皆様に、長野市感染拡大防止特別支援金(以下「支援金」という。)を支給します。
この支援金は、県の要請に準じて、令和3年4月2日(金曜日)20時から令和3年4月15日(木曜日)までの間に、自主的に5日以上の休業又は営業時間短縮を行った事業者の方に支給します。

詳細はこちらをご確認ください。

「長野市感染拡大防止特別支援金」申請受付要項(PDF:548KB)

支援金の支給額

1施設(店舗)につき、一律20万円
※県の要請に準じて、令和3年4月2日(金曜日)20時から令和3年4月15日(木曜日)までの間に、自主的に5日以上の休業又は営業時間短縮を行っていることが必要です。
※県からの要請対象区域外に複数の店舗をお持ちの場合は、店舗ごとに申請をお願いします。

支給対象者

以下の要件を全て満たし、申請書類をご提出いただいた事業者

  1. 県からの要請を受けた区域外で事業所を管理し、かつ経営していること。
  2. 接待を伴う飲食店、酒類の提供を行う飲食店等で、県からの要請に準じて、令和3年4月2日(金曜日)20時から令和3年4月15日(木曜日)までの間に自主的に5日以上の休業又は営業時間の短縮を行っていること。
  3. 令和3年4月1日(木曜日)以前から、20時から翌日の午前5時の間に通常営業を行っていること。
  4. 食品衛生法に基づく飲食店の営業許可を令和3年4月1日(木曜日)以前に取得していること。
  5. ガイドラインを遵守し、「新型コロナ対策推進宣言」などの表示を行っていること。
  6. 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が暴力団員、又は長野市暴力団排除条例第6条第1項に規定する暴力団関係者等に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、暴力団関係者等の反社会的勢力が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。

申請手続き等

申請書類

別表の申請書類を提出してください。提出いただいた申請書類の返却は行いません。
なお、必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがありますので予めご承知おきください。

別表「申請書類について」(PDF:206KB)

申請書類の入手方法

※4月13日に飲食店の営業許可を取得している店舗に申請書類一式を発送しました。(県要請区域外の店舗のみ)

申請の受付期間と方法

(1)受付期間

令和3年4月16日(金曜日)から令和3年5月28日(金曜日)まで
※令和3年5月28日(金曜日)の消印有効です。

(2)受付方法

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請は次の宛先へ郵送してください。

(宛先)〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市役所商工労働課感染拡大防止特別支援金担当

切手を貼付の上、封筒の裏面には差出人のご住所及びお名前を必ずご記載ください。
※送料は申請者側でご負担をお願いします。

支援金の支給

長野市において、申請書類を受領後、内容審査の上、申請内容が適正であると確認したときは支援金をお支払いします。

また、5月上旬から順次支給を予定しております。

支援金に係るQ&A

支援金に係るQ&Aを作成しました。

「長野市感染拡大防止特別支援金」Q&A(4月13日版)(PDF:506KB)

内容に更新・修正がある場合は随時更新します。

その他お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により、時短勤務・休業等の対応を行った労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方については、以下のページをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の取り扱いについて(別ページ)

支援金に関するお問い合わせ

長野市商工観光部商工労働課感染拡大防止特別支援金担当
【電話】026-224-8379

お問い合わせ先

商工観光部
商工労働課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎5階

ファックス番号:026-224-5078

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