林地台帳の閲覧及び情報提供について
林地台帳制度とは
現在、木材価格の低迷や森林所有者の世代交代等により、森林経営意欲が低下しており、森林所有者の所在が不明な森林や境界が不明な森林が増加していることから、森林整備等を進めるには多大な時間がかかっています。
この状況を受け、森林の土地の所有者や位置に関する情報を整備及び公表する林地台帳制度が創設され、平成31年4月1日より林地台帳の閲覧及び情報提供が始まりました。林野庁ホームページ(外部サイトへリンク)へリンク
林地台帳の閲覧及び情報提供
- 情報の閲覧では、林地台帳に登録されている所有者等の個人情報以外の情報が確認できます。
- 情報提供では、林地台帳に登録されているすべての情報が確認できます。
- 受付窓口は、長野市役所森林いのしか対策課(第2庁舎8階)です。
(ただし、対象となる森林は、長野市内ある森林のうち、森林法により指定されている地域森林計画内の森林に限ります。)
1 林地台帳の閲覧
1 閲覧できる内容
- 申請した土地の登記簿上の地番、地目、面積及び参考図面
ただし、個人情報は含まれません。
2 申請ができる方
3 提出書類
4 その他申請時に必要なもの
- 申請者本人であることを証明できる書類(運転免許証・保険証など)
2 林地台帳の情報提供
1 情報提供ができる内容等
- 申請した土地の登記簿上の地番、地目、面積、所有者名及び参考図面
※情報提供については、申請日当日ではなく、後日の交付になる場合があります。
2 申請ができる方
- 申請した土地の所有者またはその所有者から委任を受けている者
- 申請した土地に隣接する土地の所有者または隣接する土地の所有者から委任を受けている者
3 提出書類
4 その他申請時に必要なもの
- 土地を所有していることが確認できる書類(固定資産税明細書、登記簿謄本など)
- 窓口に来られた方の本人証明ができる書類(運転免許証、保険証など)
- 代理人により申請を行う場合は、委任を受けていることを証明する書類の原本
(様式は任意ですが、参考様式の内容を参考に作成いただくか、参考様式を利用してください。)
参考様式
3 注意事項
閲覧及び提供を受けた林地台帳情報について、下記の点について十分注意して下さい。
- 申請(申出)された森林の土地の所在及び地番の該当情報が未整備の場合があります。
- 林地台帳及び地図は、現地と大きく異なる場合があり、権利の確定、境界の確定、土地の売買等の資料として用いる事はできません。
- 閲覧及び提供を受けた林地台帳及び地図の情報は申請書及び申出書に記載した使用目的以外には利用できません。
- 閲覧及び提供を受けた林地台帳及び地図の情報を申出者以外の者に提供できません。