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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > しごと・産業 > 農林業 > 林業 > 森林の土地所有者届出制度について

更新日:2024年3月13日

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森林の土地所有者届出制度について

森林の土地を取得したときには届出が必要となります

森林法改正により、平成24年(2011年)4月以降、新たに地域森林計画対象森林の所有者となった方は、面積にかかわらず市町村長への届出が義務づけられました(森林の土地所有者届パンフレット(PDF:4,792KB))。
なお、地域森林計画対象森林については信州くらしのマップ(外部サイトへリンク)でご確認できます(閲覧方法は地域森林計画対象森林の閲覧について(PDF:1,448KB)をクリック)。

届出は誰がするのですか

売買や相続等により森林の土地を新たに取得した個人及び法人。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出はいつするのですか

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に提出してください。

届出はどこに出すのですか

取得した森林の土地がある市町村役場に提出してください。長野市の場合は森林いのしか対策課(第2庁舎8階)です。

届出に必要なもの

登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し

なお、取得した森林を伐採する場合は伐採届の提出が必要となります

問い合わせ先

長野市森林いのしか対策課
026-224-5040

お問い合わせ先

農林部
森林いのしか対策課林務担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-7818

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