更新日:2023年2月8日
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森林法改正により、平成24年(2011年)4月以降、新たに地域森林計画対象森林の所有者となった方は、面積にかかわらず市町村長への届出が義務づけられました(森林の土地所有者届パンフレット(PDF:4,792KB))。
なお、地域森林計画対象森林については信州くらしのマップ(外部サイトへリンク)でご確認できます(閲覧方法は地域森林計画対象森林の閲覧について(PDF:1,448KB)をクリック)。
売買や相続等により森林の土地を新たに取得した個人及び法人。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に提出してください。
取得した森林の土地がある市町村役場に提出してください。長野市の場合は森林いのしか対策課(第2庁舎8階)です。
登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し
なお、取得した森林を伐採する場合は伐採届の提出が必要となります
長野市森林いのしか対策課 026-224-5040
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