更新日:2025年1月23日
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森林法の規定により、地域森林計画の対象森林を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」が必要です。
届出をしないで伐採した場合、罰金(100万円以下)に処せられる場合があります。
地域森林計画の対象森林については信州くらしのマップ(外部サイトへリンク)でご確認できます。
なお、1ha(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ha)を超える形質変更及び保安林での伐採については届出ではなく県の許可が必要になります。
所有者又は伐採を行う方が届出書を提出してください。
届出者が造林者でない場合は、造林を行う方と連名で提出してください。
伐採をはじめる日の90日前から30日前までに提出してください。
伐採する森林がある市町村役場に提出してください。長野市の場合は森林いのしか対策課(第2庁舎8階)です。
主伐の場合、届出者は伐採期間の末日より30日以内に、伐採に係る森林の状況報告書を提出する必要があります。
造林者は造林期間の末日より30日以内に、伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出する必要があります。
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