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ホーム > しごと・産業 > 農林業 > 林業 > 森林を伐採するときの届出について

更新日:2024年3月26日

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森林を伐採するときの届出について

伐採及び伐採後の造林の届出について

森林法の規定により、地域森林計画の対象森林を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」が必要です。
届出をしないで伐採した場合、罰金(100万円以下)に処せられる場合があります。
地域森林計画の対象森林については信州くらしのマップ(外部サイトへリンク)でご確認できます。
なお、1ha(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ha)を超える形質変更及び保安林での伐採については届出ではなく県の許可が必要になります。

届出は誰がするのですか

所有者又は伐採を行う方が届出書を提出してください。
届出者が造林者でない場合は、造林を行う方と連名で提出してください。

届出はいつするのですか

伐採をはじめる日の90日前から30日前までに提出してください。

届出はどこに出すのですか

伐採する森林がある市町村役場に提出してください。長野市の場合は森林いのしか対策課(第2庁舎8階)です。

届出に必要なもの

  • 森林の位置図・区域図
    届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面
  • 届出書の確認書類
    個人:氏名、住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
    法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
  • 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
    届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類
    (許認可後の場合は許可書の写しなど)
  • 土地の登記事項証明書等
    土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類
  • 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
    立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類
  • 隣接森林との境界関係書類
    伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
    ※ただし、以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。
    1.単木的な伐採など境界に隣接しない場合
    2.境界杭などにより境界が明らかな場合
    3.誓約書の提出等により届出伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

主伐の場合、届出者は伐採期間の末日より30日以内に、伐採に係る森林の状況報告書を提出する必要があります。

造林者は造林期間の末日より30日以内に、伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出する必要があります。

届出書の様式と注意事項

お問い合わせ先

農林部
森林いのしか対策課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-7818

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