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ホーム > しごと・産業 > 農林業 > 林業 > 森林を伐採するときの届出について

更新日:2023年2月8日

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森林を伐採するときの届出について

伐採及び伐採後の造林の届出について

森林法の規定により、地域森林計画の対象森林を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」が必要です。
届出をしないで伐採した場合、罰金(100万円以下)に処せられる場合があります。
地域森林計画の対象森林については信州くらしのマップ(外部サイトへリンク)でご確認できます(閲覧方法は地域森林計画対象森林の閲覧について(PDF:1,448KB)をクリック)。
なお、1haを超える形質変更及び保安林での伐採については届出ではなく県の許可が必要になります

届出は誰がするのですか

所有者又は伐採を行う方が届出書を提出してください。
届出者が造林者でない場合は、造林を行う方と連名で提出してください。

届出はいつするのですか

伐採をはじめる日の90日前から30日前までに提出してください。

届出はどこに出すのですか

伐採する森林がある市町村役場に提出してください。長野市の場合は森林いのしか対策課(第2庁舎8階)です。

届出に必要なもの

伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採計画書、造林計画書を含む)

伐採を行う森林の位置図(住宅地図など)

伐採面積および森林以外の用途に供する面積の根拠となる平面図

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

主伐の場合、届出者は伐採期間の末日より30日以内に、伐採に係る森林の状況報告書を提出する必要があります。

造林者は造林期間の末日より30日以内に、伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出する必要があります。

届出書の様式と注意事項

お問い合わせ先

農林部
森林いのしか対策課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-7818

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