電気柵を設置している皆さんへ(安全確認)
電気柵は獣害対策として有用なものではありますが、取り扱い方法を間違えると事故につながるおそれがあります。
次の事項について点検を実施し、事故防止に努めましょう。
- 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づく電源装置(PSEマーク付き)の使用が義務付けられており、PSEマークを確認すること。なお、マークの無いものは使用しないこと。
- 上記1において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。
- 電気柵を設置する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置に、見やすい文字で危険表示を行うこと。
- 電気柵設置後は、定期的に点検を行い安全を確保すること。
添付資料
経済産業省作成による「鳥獣害対策用の電気柵について」パンフレット(PDF:2,259KB)