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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2024年3月13日

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電気柵を設置している皆さんへ(安全確認)

電気柵は獣害対策として有用なものではありますが、取り扱い方法を間違えると事故につながるおそれがあります。

次の事項について点検を実施し、事故防止に努めましょう。

  1. 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づく電源装置(PSEマーク付き)の使用が義務付けられており、PSEマークを確認すること。なお、マークの無いものは使用しないこと。
  2. 上記1において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。
  3. 電気柵を設置する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置に、見やすい文字で危険表示を行うこと。
  4. 電気柵設置後は、定期的に点検を行い安全を確保すること。

添付資料

経済産業省作成による「鳥獣害対策用の電気柵について」パンフレット(PDF:2,259KB)

お問い合わせ先

農林部
森林いのしか対策課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-7818

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