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更新日:2024年2月14日
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私道等を市道に認定するには有効幅員4m以上であること、原則として通り抜けが可能であること等、「市道の路線の認定等に関する規則」で定める条件に適合することが必要です。詳しくは監理課路政担当までご相談ください。
第2条 新たに路線を市道に認定するときは、当該路線は次に掲げる要件のいずれかを具備しなければならない。
第3条 地域開発のため市長が特に必要と認めた路線については、前条の規定にかかわらず、市道に認定することができる。
第4条 住宅及び工場等の団地内の路線にあつては、第2条の要件を具備したもののうち最も主要と認められる路線を市道に認定することができる。
第7条 新たに認定又は変更する市道の有効幅員は、4.0メートル以上でなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた路線については幅員4.0メートル未満の市道について認定又は変更することができる。
第8条 前条に掲げるもののほか市道の構造の技術的基準は、道路法第30条第2項の規定により政令に定める市道の構造の技術的基準及び長野市道路の構造の技術的基準に関する条例(平成25年長野市条例第7号)に定める市道の構造の技術的基準に準ずるものとする。
第9条 第2条から第4条まで及び前2条の規定は、道路管理者以外の者が築造し、又は築造しようとする道路を市道に認定する場合においても適用するものとする。
第10条 市道の道路敷及び構造物の所有権は、市に属さなければならない。ただし、所有者が市道として使用することを認め、誓約書又は覚書を取り交した場合はこの限りでない。
第11条 第9条の規定によつて市道となる道路の道路敷及び道路の構造物は市が寄附を受けるものとし、土地の分筆登記は寄附者において行い、所有権の移転登記は市において行うものとする。
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