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更新日:2024年2月14日
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道路上に樹木や生垣等が張り出すと通行に支障となるだけでなく、折れ木・倒木・落葉が発生し、歩行者や自動車等の通行に支障となる場合があります。
また、道路の見通しを悪くしたり、標識や信号等を隠してしまう恐れもあります。
これらの私有地から張り出している樹木等は土地所有者の方に所有権があるため、倒木など緊急時を除き、市で伐採・枝払い等はできません。(※民法第233条)
折れ木・落葉等の樹木が道路にはみ出したことが原因で事故等が発生した場合は、所有者の方が責任を問われることがあります。(※民法第717条・道路法第43条)
歩行者および自動車等の通行安全確保のため適切な管理をお願いいたします。
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
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