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更新日:2024年2月7日
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私道を通行する者の利便性及び安全性を図るため、私道の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助します。
専ら自己の通行の用に、個人が設置及び管理する道で次の要件を満たすもの。
私道の整備工事を行おうとする者(市税を滞納していない者に限る)
給水装置、排水設備もしくは導管の工事または開発行為に伴い施工者が行うべき工事に要する経費は、除きます。
区分 |
補助率 |
---|---|
自動車(小型特殊自動車及び2輪の小型自動車を除く。)の通行が可能な私道 |
工事設計価格の10分の8以内 |
その他の私道 |
工事設計価格の10分の7以内 |
※ただし300万円を限度とする。
補助金の交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
申請書は、長野市私道整備工事補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。
実績報告書は、長野市私道整備工事実績報告書(様式第2号)によるものとする。
※請求書の場合は、請負者への支払い完了後、領収書を提出すること。
請求書は、長野市私道整備工事補助金交付請求書(様式第3号)によるものとする。
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