ホーム > まちづくり・土木・建築 > 建築 > 開発行為 > 市街化調整区域・都市計画法関連 > 市街化調整区域におけるリサイクル施設立地に関しての基本方針
更新日:2023年2月8日
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公益上必要なリサイクル施設(容器包装リサイクル法による中間処理施設で一日の処理能力が5トン未満)を市街化調整区域内に建設する場合は、長野市として長野市リサイクル中間処理施設の設置等に関する指導要綱により下記の要件を要綱化することにより、立地にむけて調整を図ります。
※容器包装リサイクル法(「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の略称)
※廃棄物処理法(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称)
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