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更新日:2024年5月9日
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人口減少や高齢化に伴う空き家問題に対応するため、市街化調整における空き家等既存ストックの活用を促し、既存集落のコミュニティ維持等を図ることを目的として、開発許可基準を改正します。
従前の運用基準では、建築後概ね10年以上経過した後でなければ、用途変更ができないものとしていましたが、相当の事情及び空き家化することが明確と判断される場合にあっては、住宅に限り10年を経ずとも用途変更が可能となりました。
従前の運用基準では、農家分家住宅に限り後継者の別棟住宅の建築することが認められていましたが、適法に建築された住宅一般について、後継者の別棟住宅の建築が可能となりました。
市街化調整区域に存する既存公益施設の敷地増について、運用基準を新設しました。
許可基準については、次のページをご覧ください。
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