ホーム > まちづくり・土木・建築 > 建築 > 開発行為 > 市街化調整区域・都市計画法関連 > 市街化調整区域において後継者が別棟住宅を建築する場合の取扱いについて
更新日:2023年2月8日
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既存住宅に居住している世帯の後継者のことをいいます。
分割後の各敷地は、建築基準法等関係法令に適合する必要があります。
なお、各敷地の分筆登記は不要です。
※その他の基準など詳細については、建築指導課開発担当へお問い合わせください。
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