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更新日:2026年4月1日
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令和8年4月1日より、都市計画法第34条第1号、第7号及び第9号に該当する開発行為に係る立地基準の一部を改正し、同条第8号の2に該当する開発行為に係る立地基準を定めるとともに、土砂災害警戒区域等を含む土地における開発行為に係る防災上の措置を定めました。
許可対象施設に「コンビニエンスストア」を明記するとともに、「喫茶店」を追加しました。
許可対象施設に「量的拡大のみを目的とする施設」を追加しました。
災害危険区域等の区域内に存する建築物等の移転について、移転先での建築物の規模等、必要な規定を定めました。
道路の円滑な交通を確保するために必要な施設としてのコンビニエンスストアに、敷地面積の最低基準を定めました。
土砂災害警戒区域等を含む土地で開発行為を行う場合における防災上の措置を定めました。
長野市開発許可審査基準(市街化調整区域に係る立地等基準関係)(PDF:2,763KB)
詳細については建築指導課開発担当(026-224-7292)までお問い合わせください。
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