前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > まちづくり・土木・建築 > 建築 > 開発行為 > 市街化調整区域・都市計画法関連 > 市街化調整区域における立地基準の改正

更新日:2026年4月1日

ここから本文です。

市街化調整区域における立地基準の改正

令和8年4月1日より、都市計画法第34条第1号、第7号及び第9号に該当する開発行為に係る立地基準の一部を改正し、同条第8号の2に該当する開発行為に係る立地基準を定めるとともに、土砂災害警戒区域等を含む土地における開発行為に係る防災上の措置を定めました。

法第34条第1号(立地基準第2:周辺住民のための公益上必要な施設)許可

許可対象施設に「コンビニエンスストア」を明記するとともに、「喫茶店」を追加しました。

法第34条第7号(立地基準第7:既存工場の事業活動の効率化を図るために必要な施設)許可

許可対象施設に「量的拡大のみを目的とする施設」を追加しました。

法第34条第8号の2(立地基準第8:災害危険区域等の区域内に存する建築物等の移転)許可

災害危険区域等の区域内に存する建築物等の移転について、移転先での建築物の規模等、必要な規定を定めました。

法第34条第9号(立地基準第9:道路の円滑な交通を確保するために必要な施設)許可

道路の円滑な交通を確保するために必要な施設としてのコンビニエンスストアに、敷地面積の最低基準を定めました。

立地基準第10:土砂災害警戒区域等を含む土地における開発行為

土砂災害警戒区域等を含む土地で開発行為を行う場合における防災上の措置を定めました。

変更後の立地基準

長野市開発許可審査基準(市街化調整区域に係る立地等基準関係)(PDF:2,763KB)

詳細については建築指導課開発担当(026-224-7292)までお問い合わせください。

お問い合わせ先

建設部
建築指導課開発盛土対策室

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?