ホーム > まちづくり・土木・建築 > 建築 > 開発行為 > 市街化調整区域・都市計画法関連 > 市街化調整区域の浸水ハザードエリア内における避難・安全対策
更新日:2025年2月21日
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近年の激甚化・頻発化する災害を踏まえ、増大する災害リスクに的確に対応するためには、河川堤防の整備等のハード対策とともに、災害リスクの高いエリアにおける開発の抑制が重要であることから、都市計画法の一部が改正されました。
改正では、市街化調整区域の浸水想定区域における住宅等の開発許可を厳格化し、「災害時に人命に危険を及ぼすエリア」において、安全上及び避難上の対策を講じた場合、許可可能としています。
本市は、令和元年東日本台風災害により甚大な被害を受けており、浸水に対する対策が必要であることから、開発許可等を行うものについて、避難・安全対策を実施していただくようにします。
【建築地の災害リスクを確認する】
国土交通省・国土地理院:重ねるハザードマップポータルサイト
洪水・土砂災害のリスク情報、道路防災情報、土地の特徴・成り立ちなどを地図や写真に自由に重ねて表示します。ハザードマップポータルサイト(gsi.go.jp)スマートフォンにも対応しています。
次の2つ全てに該当する場合が対象です。
建物の用途や構造、利用者の状況により、以下の対策を講じてください。
詳細な基準等は、こちらをご覧ください。
浸水想定区域の確認方法とマイ・タイムラインの作成方法については、こちらをご覧ください。
作成に使用するチェックシート及びマイ・タイムライン作成シートは、こちらを参考にしてください。
マイ・タイムラインについては、こちらに詳しく説明されていますのでご覧ください。
こちらの運用は、令和4年4月1日受付の開発許可等から適用します。
申請には、浸水ハザードパップで表示されたマップを印刷したものと、作成されたマイ・タイムラインの添付をしてください。
自己の居住用以外の許可を受ける場合や詳細につきましては、建築指導課開発担当まで直接お問い合わせください。
お問い合わせ先