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更新日:2025年2月21日
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市街化調整区域は都市の健全な発展と計画的な街づくりを図るため「市街化を抑制する区域」であり、原則として開発行為・建築行為は認められません。
ただし、新たな市街化の拡大の恐れがないものとして、市街化区域内において立地困難なものや市街化調整区域において最小限必要と認められるものについては特例的に認められています。
市街化調整区域内で開発行為を行う場合は、道路や公園等の開発行為に関する技術基準(都市計画法第33条)に該当するほか、特例的に認められるもののいずれかに該当する開発行為である必要があります。
市街化調整区域では、開発行為を伴わない建築行為(建築物の新築・改築・増築・用途の変更)も規制の対象となっており、立地が認められる建築物は限定されています。
建築行為を行う場合は、排水施設や宅地の安全性等、建築物の敷地に関する基準(都市計画法施行令第36条第1項第1号)に該当するほか、特例的に認められるもののいずれかに該当する建築物である必要があります。
市街化調整区域で特例的に認められる開発行為・建築行為には、次のものがあります。
都市計画法第34条 | 1号 |
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2号 |
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4号 |
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6号 |
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7号 |
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9号 |
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14号 |
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法第34条の詳細に関して、長野市開発許可審査基準(市街化調整区域に係る立地等基準関係)をご参照ください。
また、調整区域における相談は必要書類をご確認の上、開発担当窓口までご相談ください。
都市計画法第29条の許可申請をして頂きます。
申請には、道路や公園等の開発行為に関する技術基準(都市計画法第33条)に該当するほか、開発行為が、特例的に認められるもののいずれかに該当することが必要です。
市町村が策定する農業振興地域整備計画により、農用地区域(いわゆる「農振青地」)として設定されている土地については、事前に農林部農業政策課にご相談下さい。
農地法に基づく農地の転用に関する手続きが必要な場合は、事前に農業委員会事務局にご相談下さい。
また、1,000平方メートルを超える開発行為につきましては、長野市開発行為指導要綱に基づく手続きも必要となります。
詳しくは、市街化区域内での開発許可の手続きフローを参考にして下さい。
申請には、建築行為が、特例的に認められるもののいずれかに該当することが必要です。
※開発許可申請・建築許可申請共に、長野市開発審査会に諮る必要性のあるものについては、スケジュール等にご注意下さい。
その他、不明な点については担当窓口にご相談下さい。
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