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更新日:2023年2月8日
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住宅の耐震化に関するよくある問い合わせについてお答えします。
A1:耐震診断とは、昭和56年5月31日以前(以下『旧耐震基準』)に着工された建物について、震度6強から7の大地震に対する建物の安全性を評価することものです。
実際の耐震診断は、調査員(建築士の資格をもった専門の方)がお住まいに伺い、外観から建物の劣化状況、地盤の状況及び基礎のバランス等を確認し、内観で間取りや耐力壁の有無を確認します。
通常の場合、現地の調査時間は、1時間半程度で、調査後、専用の計算ソフトに調査情報を入力し、概ね1か月程度で評価点数を算出します。
市で行っている無料耐震診断は、日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法(2012年改訂版)」の一般診断法で実施しています。
耐震診断の内容につきましては、Q21も併せてご確認ください。
A2:市では、無料で耐震診断士を派遣しています。派遣される耐震診断士は、長野県木造住宅耐震診断士養成講習会を受講し、長野県木造住宅耐震診断士登録名簿に登録された建築士の資格を持つ方です。
無料耐震診断の対象は、条件があります。詳細については、補助制度を確認していただくか、Q3を確認してください。
A3:対象となる条件は、下の3つ全てに該当する方です。
A4:昭和53年の宮城県沖地震の大きな被害などを受け、昭和56(1981)年6月1日から、建築物を建てる際には、より強い地震に耐えられるようにしなければならないと法律で定められました。
この改正以前に着工された木造の住宅は、壁の量が少なく、地震の時に倒壊などの被害を受ける危険性が高いことが分かっています。
実際、平成28年の熊本地震では旧耐震基準の木造住宅に大きな被害が出ています。
A5:新耐震基準は、旧耐震基準に比べて、建物が地震に耐えるための壁(筋交や耐力壁)の必要量が約1.4倍に強化されています。
そのため、旧耐震基準の木造住宅の耐震性能は、新耐震基準の約7割程度ということになります。
A6:昭和56年5月31日以前に工事着手した部分の面積が、昭和56年6月1日以降に増築した面積よりも大きい場合に限り、対象となります。
ただし、建築基準法の改正により、平成17年6月1日以降に10平方メートル以上の増築を行った住宅は、増築時に既存を含め、構造の安全性が確認されなければいけないこととされたことから、対象とはなりません。
構造の安全性の確認については、増築時に依頼した建築事業者等に確認してください。
A7:木造在来工法とは、(1)軸組、(2)耐力壁、(3)床組・小屋組、(4)接合部、(5)地盤・基礎の5つの要素で構成されている、従来の日本住宅の代表的な工法のことです。
下の図を参考にしてください。
A8:ツーバイフォー工法、伝統的構法および非木造住宅等は、一般的な情報だけでは診断ができないので対象外としています。
耐震性の安全性については、個別に専門事業者にご相談して頂くか、工事を担当された工務店等に直接確認してください。
A9:専門知識のある建築士であれば対応できます。
まずは、お心当たりのある工事を担当された建築事業者にご相談されてはいかがでしょうか。
なお、心当たりがない場合は、市では特定の業者を紹介できないため、長野県建築士事務所協会(外部サイトへリンク)(電話026-225-9277)をご案内しています。
直接、ご案内した協会に連絡をし、適切な専門家の紹介をご依頼してください。
A10:ほとんどの部分が木造であっても、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の部分がある混構造の建物は、耐震診断の方法が異なりますので、対象になりません。
A11:建築年については、資産税課より送付される固定資産税 納税通知書に記載されている情報から確認するか、資産税課で固定資産税の名寄台帳を確認することで、調べることができます。
また、個人情報の閲覧に同意していただければ、過去の建築確認計画概要書や固定資産税課税台帳にて、お調べしますので、建築年が不明であってもお申し込みいただけます。
なお、調査の結果、対象外となる場合は、こちらからご連絡いたします。
A12:店舗や事務所などと併用している住宅は、住宅部分が建物全体の半分以上の場合のみ対象となります。
A13:個人所有の入居者のいる一戸建て賃貸住宅で、所有者(大家)が申し込みをする場合は対象になります。
申し込み時点での、入居者の存在を条件としているのは、人命の安全性を第1と考えている制度のためです。
なお、賃貸住宅については、耐震改修工事の補助の対象とはなりませんので、ご了承ください。
A14:空き家は対象になりません。
中古住宅を購入し改修後転居する予定の方、親が所有する空き家を耐震改修し転居する予定の方など、概ね1年以内に入居する予定のある方については、対象となる場合がございます。
お申し込みには、対象となる住宅を所有していることなど、詳細な条件がございます。
ご計画がある場合は、事前にご相談ください。
A15:住宅の「離れ」で、寝室等として利用している場合は対象になります。
寝室等の無い離れ、物置、倉庫、車庫などは対象になりません。
また、無料耐震診断は、1敷地につき1回までの申請となります。
離れを診断することで、母屋は補助の対象とならなくなりますので、ご了承ください。
A16:対象となりません。
スキップフロアや大屋根構造の場合、地震を受けた際に構造的な一体性を期待できない可能性があるため、個別で検討する必要があります。
市で実施している一般的な診断方法の適用範囲外となっています。
A17:申し込み用紙は、市のホームページでダウンロードしていただくか、建築指導課や各支所にあります。お申し込みは、申し込み用紙に必要事項を記入の上、建築指導課または各支所へお持ちいただくか、郵送で受付をしています。なお、市のホームページでは電子申請サービスを利用したお申し込み手続きも行なえます。
A18:お申し込み後、1ヵ月から2か月程度で、市から『耐震診断士派遣可否決定通知書』が送付されます。
決定通知書の到着後、概ね1週間程度で担当する耐震診断士から、お申込書に記載の連絡先に電話をします。
市から派遣された耐震診断士であることを確認の上、調査日時等を決めてください。
A19:耐震診断は、住宅内の間取りや壁の仕様を確認します。住居内に入るので、ご家族の方で結構ですので、立ち会いをお願いします。なお、調査日には調査結果は判定されません。
調査結果については、後日、改めて、担当した耐震診断士が伺ってご説明いたします。
診断結果の報告時に、診断結果、耐震補強の必要性、今後のご計画等、直接ご相談いただけます。
A20:ご安心ください、図面が無くても診断はできます。
耐震診断は、住宅の規模に応じて、どのくらいの壁が配置されているかで評価します。
目視にて間取りや壁の仕様について確認することで、診断が可能です。
ただし、図面がない場合は、目視で確認できない耐力要素(筋交い等)については評価しませんので、耐震診断の精度が落ちることとなります。
A21:耐震診断は、現地調査後、調査内容を計算システムに入力することで算出されます。
現地調査は、一般診断と精密診断で調査方法が異なります。
「一般診断法」は現状の把握、耐震補強等の必要性の判定を目的としています。
調査方法は目視で行われ、住宅の外観及び内観の調査を行います。
外観の調査は、建物の屋根、外壁、基礎の劣化状況を目視で確認することで、どの程度建物の強度が減少しているのかを評価します。
内観の調査は、家の間取り、壁の造り方、柱の位置、窓の位置などを確認することで、建物が持っている強さやバランスを評価します。部屋の中を拝見できれば、最低限の調査はおこなえます。
一般診断法の場合、すべての部分の詳細な調査をしたものではないので、診断結果には不確定要素が含まれますが、住宅の現状を評価するのであれば十分であると考えられます。
調査のための取り壊し等を伴わなく、所有者の負担が少ないため、市の無料耐震診断に採用されています。
「精密診断法」は、補強の必要性が高いものについて、詳細な情報に基づき、より正確に補強の必要性の診断を行うことを目的としています。
調査方法は、不確定要素のない詳細な調査が必要になります。
隠ぺい部(柱や梁の接続部、筋交いの位置等)の仕様を確認するため、壁の破壊等が必要となる場合があります。
全ての要素を確認するため、所有者の負担は大きくなりますが、耐震改修工事やリフォームの実施が確定している場合については、調査のために事前に壁等を取り壊しすることも可能と思われますので、詳細に調査することで、より合理的な耐震改修工事ができます。
取り壊しが伴うため、市の無料耐震診断では実施していない方法になります。
精密診断法をお求めの方は、工事を担当する事業者か専門家に直接ご相談ください。
A22:市の無料耐震診断では、事前に清掃や家具の移動を行う必要はありません。
部屋の間取り、壁の作り方、柱の位置及び窓の位置などを確認することで、調査できます。
全ての部屋を確認する必要性があるため、最低限、部屋の中は拝見します。
なお、必要に応じて、天井裏や床下についても可能な範囲で調査を行うことで、より精度の高い調査を実施することができ、耐震改修等をご検討している場合は、より合理的な耐震補強設計案をご提示できることになります。
診断の際は、担当する耐震診断士と調査項目、必要性等について確認してください。
A23:耐震診断を行うと、住宅の強さに0.4、0.7、1.0のような点数がつきます。
この点数は、評点と呼ばれ、現在の建築基準法で定められている最低限の強さを1.0としたときの住宅の強さの比率を表しているものです。評点が0.5の場合は、耐震基準で定める強さの半分程度の強さしかないことになります。
現在の建築基準法は、震度6強から7の大地震に対する強度を基準としているため、評点については、下表のとおりとなります。
地震の時に受ける被害の大きさについて、地震の強さと被害の程度を表にした『耐震改修チャート』もあります。
耐震改修チャート(PDF:459KB)
【監修・制作:名古屋工業大学 井戸田研究室ほか、パンフレット『木造住宅の耐震リフォーム』より】
A24:耐震診断の現地調査を実施してから、概ね2週間から3週間で診断結果報告書を郵送でお送りします。診断結果報告書の記載内容は、専門的であるため、報告書の到着後1週間程度で、担当した耐震診断士より連絡がありますので、ご希望に応じて、直接、診断内容の説明を受けていただけます。
無料耐震診断のお申し込みから診断結果が判定されるまでは、現地調査を含め、概ね3ヵ月となります。
A25:耐震診断後、必ずしも耐震改修工事を行う必要はありません。
耐震診断は、現状の住宅(お住まい)の耐震性能を評価することで、住宅の安全性の確認を行うものです。
耐震診断の結果を受け、ご自身の安全性や住宅の今後の在り方を検討し、耐震改修や建て替え等を検討するきっかけとしていただければと思います。
なお、市では耐震改修工事の補助制度もございます。
耐震改修工事の補助制度につきましては、Q28をご確認ください。
A26:現状の耐震診断の結果をもとに、次に掲げる事項を念頭に、耐震補強設計をおこないます。
A27:補強方法は次に掲げるものがあります。
※なお、近年は、既存の天井、床または壁を壊さない、構造用合板などの耐力面材で補強する方法が検証されており、所有者の負担の少ない安価な工法が多数発信されています。
A28:下のリンク先より制度の内容を確認してください。
補助金の額は、次のとおりです。
なお、補助制度を利用する場合は、工事の契約が補助年度の6月上旬以降であり、完了・支払いが同年度の1月までに終わる必要があります。また、お申し込み時期によっては、予算の関係上、受付終了となっている場合もございます。
A29:耐震補強工事の補助を受けられる方の要件は、次のとおりです。
補助制度には、通常の補助の外、上乗せ補助があります。
上乗せ補助の申請ができる方は、次のとおりです。
また、補助の対象となる工事についても、条件があります。
次のQ30も併せてご確認してください。
A30:補助対象となる工事の内容は、耐震改修工事後の総合評点が工事前の総合評点を上回り、かつ0.7以上になる工事です。
※耐震診断の評点を上げる耐震改修工事と併せて行う、基礎のひび割れ改修工事、必要とされる耐力が低減される屋根を軽量化する工事は対象となります。
A31:市の無料耐震診断を受診していない場合であっても、耐震補強工事の補助制度をご利用できます。
耐震補強工事を行うには、耐震補強工事の設計が必要です。
耐震補強設計を行うための耐震診断については、『長野県木造住宅耐震診断士養成講習会を受講し、長野県木造住宅耐震診断士登録名簿に登録された建築士の資格を持つ方』が行う必要があります。
A32:市の無料耐震診断を受けられた方は、担当した耐震診断士から「耐震改修工事の一例」と「工事費用の目安」のご案内があります。
また、日本建築防災協会では、一般的な補強工事の費用のご案内をしていますので参考にしてください。
『耐震改修工事費の目安(日本建築防災協会)パンフレット】(PDF:711KB)
A33:市では特定の事業者の紹介をしていません。また、工事事業者の条件はありません。
事業者にお心当たりがない方で、市にご相談いただいた場合は、次の建築事業者団体をご案内しています。
なお、事業者を選定する際は、次に記載する事項を要点に、ご検討ください。
A34:事業者が決まりましたら、事業者と工事の内容について打ち合わせをしてください。
※審査には時間を要します。申請から交付決定までは、1ヶ月程度かかります。ご了承ください。
市の審査が終わるまでは、工事契約や工事着手等は絶対に行わないでください。適切な工事か確認する前の工事については、補助の対象になりません。
A35:耐震改修工事の補助金の対象となる工事は、耐震改修工事部分のみです。
担当する事業者と相談し、『耐震改修工事部分』と『リフォーム部分』に分けた見積及び契約として手続きをしてください。
なお、リフォーム部分については、下の長野県で行っている補助制度をご利用できる場合がございます。
詳細につきましては、下のリンク先(長野県庁 建設部建築住宅課)をご確認ください。
信州健康エコ住宅普及促進事業 環境配慮型住宅助成金(外部サイトへリンク)
A36:この制度を利用すれば申請者は工事費等と補助金の差額分のみ用意すればよくなり、工事の資金準備の負担が軽減されます。詳しくは、下のページをご覧ください。
A37:工事の内容によっては、融資制度を利用できる場合があります。詳しくは、住宅金融支援機構へお問い合わせください。
住宅金融支援機構 リフォーム融資(耐震改修工事)(外部サイトへリンク)
A38:所得税控除や固定資産税の減額を受けられる場合があります。
詳細につきましては、下記お問合せ先に直接ご確認ください。
A39:阪神・淡路大震災の神戸市内では、地震が起こった午前5時46分から午前6時までの間に亡くなられた方が死者全体の92%という報告があります。
地震が起きた直後の約15分間、地震に弱い家から逃げ出すことはとても困難です。
逃げられたとしても、家が倒壊してしまっていては、その場で生活を続けることが困難で、多くの方は長い避難所生活を余儀なくされます。
自宅の再建が難しい場合は、避難所生活から仮設住宅生活へ移らなければなりません。
また、家屋が倒壊した場合、困るのは所有者だけではありません。
A40:耐震補強工事などの対策を行えない方も、今すぐできる地震への備えとして、家具類の転倒・落下防止対策があります。次のことを参考に、ご自宅の安全対策を行ってみませんか。
A41:住宅の倒壊は自分だけの話ではありません。住宅が倒壊すると隣の家にも被害を与え、道路をふさぎ、避難救助の妨げにもなります。震災直後の救助は近隣の方による救助活動によって行われています。ご自宅が倒壊しないことで、近隣の救助活動も円滑に行えることとなります。
令和3年度から耐震補強の補助金の補助率が見直されました。自己負担が少なく、十分耐震補強を行える場合もございます。一度、無料耐震診断を受けてみませんか?
A42:震度6強以上の揺れが発生すると、立っていることが困難です。被災した建物は、家が傾いており、扉や窓が開かない可能性もあります。また、床には割れたガラスや食器が散乱しています。このような状況の中で、安全に非難することはなかなか難しいと思われます。住宅の耐震対策を検討してみてはいかかでしょうか。
A43:通常の耐震改修工事では、筋交いを梁や土台に取り付ける工法を採用するため、取り付けの支障となる壁、天井や床を解体復旧する必要があり、所有者の負担が大きく、なかなか改修工事に踏み切れないと思います。
この仕上げ材を解体復旧する工事を伴わなければ、安価に耐震補強ができることになります。
『安価な補強工法』として、床や天井を壊さずに施工可能な工法が数多く検証されており、また、解体を伴わないことから、工事費用を抑えることことができ、また、工事期間の短縮にもつながっています。
耐震改修設計にあたっては、『安価な工法』の採用について、耐震改修事業者と相談してみてください。
また、改修設計にあたっては、工事箇所を生活にあまり影響のない箇所に集中させるプランとすることで、工事費用を抑え、工事による生活への影響も軽減することもできます。
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