ホーム > まちづくり・土木・建築 > 建築 > 建築に関する条例・要綱 > 【中高層条例】長野市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例
更新日:2024年12月24日
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マンションをはじめとした中高層建築物の建築に際して、建築主と近隣の住民との間で、建築による影響をめぐって民事上の問題が生じる場合があります。
都市計画法や建築基準法上の規制は土地の利用や建築物そのものに対するもので、こうした近隣の民事的な問題の調整を目的としたものではありません。
そこで長野市では、早い段階から建築主と住民とが話し合いの機会を設けることにより紛争の発生を未然に防ぎ、また発生した場合の早期解決を目的として、「長野市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例」を制定しました。建築計画の事前公開や事前説明の義務付けと、紛争が生じた場合の調整について規定しています。(平成21年4月1日施行)
この条例の基本的な構成は、次のようになります。(「手続きのながれ」参照)
建築主は、建築予定地に計画の概要を表示した標識を設置し、設置届を市長に提出しなければなりません。
建築主は、近隣住民に対して計画の概要や建築物による影響と、工事の安全対策などについて説明しなければなりません。
また、近隣住民または周辺住民から要求があった場合は、説明会等を開催しなければなりません。
建築主は、事前説明や説明会の報告書を市長に提出しなければなりません。
建築に伴う紛争は、当事者間で解決することを原則としますが、自主的な解決が困難な場合、市があっせんを行います。
※条例の規定に従わない場合、勧告及び事実の公表を行うことがあります。
平成21年4月1日
必ず事前説明を行わなければならない範囲
敷地境界線からの距離が中高層建築物の高さの2倍の範囲内(最大50m)の土地所有者、建築物所有者または占有者
必要に応じ説明を行わなければならない範囲(近隣住民を除く)
用途地域等の区分ごとに条例の対象となる建築物がきめられています。
令和6年12月20日施行の「長野市手数料条例及び長野市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例の一部を改正する条例」により、指定確認検査機関へ計画通知を提出する場合も条例の対象となります。
※特定中高層建築物とは、次の1または2に該当する建築物をいいます。
紛争の調整を打ち切った後、さらに解決を求めるには、裁判所での調停や訴訟に進む方法があります。
長野市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例(PDF:33KB)
長野市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例施行規則(PDF:129KB)
長野市役所第二庁舎7階建築指導課窓口
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