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更新日:2023年10月20日

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【中高層条例】長野市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例

長野市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例(中高層条例)

マンションをはじめとした中高層建築物の建築に際して、建築主と近隣の住民との間で、建築による影響をめぐって民事上の問題が生じる場合があります。

都市計画法や建築基準法上の規制は土地の利用や建築物そのものに対するもので、こうした近隣の民事的な問題の調整を目的としたものではありません。

そこで長野市では、早い段階から建築主と住民とが話し合いの機会を設けることにより紛争の発生を未然に防ぎ、また発生した場合の早期解決を目的として、「長野市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例」を制定しました。建築計画の事前公開や事前説明の義務付けと、紛争が生じた場合の調整について規定しています。(平成21年4月1日施行)

この条例の基本的な構成は、次のようになります。(「手続きのながれ」参照)

建築計画の標識設置

建築主は、建築予定地に計画の概要を表示した標識を設置し、設置届を市長に提出しなければなりません。

近隣の住民への事前説明

建築主は、近隣住民に対して計画の概要や建築物による影響と、工事の安全対策などについて説明しなければなりません。

また、近隣住民または周辺住民から要求があった場合は、説明会等を開催しなければなりません。

市長への報告書の提出

建築主は、事前説明や説明会の報告書を市長に提出しなければなりません。

紛争調整の制度

建築に伴う紛争は、当事者間で解決することを原則としますが、自主的な解決が困難な場合、市があっせんを行います。
※条例の規定に従わない場合、勧告及び事実の公表を行うことがあります。

施行日

平成21年4月1日

近隣住民と周辺住民の範囲

近隣住民

必ず事前説明を行わなければならない範囲

敷地境界線からの距離が中高層建築物の高さの2倍の範囲内(最大50m)の土地所有者、建築物所有者または占有者

周辺住民

必要に応じ説明を行わなければならない範囲(近隣住民を除く)

  1. 敷地境界線から50mの範囲内の土地所有者、建築物所有者または占有者
  2. 冬至日の8~16時に日影となる範囲の土地所有者、建築物所有者または占有者
  3. 中高層建築物によりテレビ放送の受信障害を受ける方

中高層建築物

用途地域等の区分ごとに条例の対象となる建築物がきめられています。

中高層建築物

手続きのながれ

確認申請までの流れ
※特定中高層建築物とは、次の1または2に該当する建築物をいいます。

  1. 高さが20mを超える中高層建築物
  2. 共同住宅で戸数が25戸を超える中高層建築物

紛争の調整を打ち切った後、さらに解決を求めるには、裁判所での調停や訴訟に進む方法があります。

長野市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例(PDF:33KB)
長野市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例施行規則(PDF:129KB)

届出書様式

届出窓口

長野市役所第二庁舎7階建築指導課窓口

電子申請による受付について

電子申請により届出を行う場合は、「ながの電子申請サービス」をご利用ください。
【電子申請サービスが可能な届出】
・標識設置届出書
・建築計画変更報告書
・建築計画廃止届
・近隣説明等報告書
※必ず「ながの電子申請サービス」内の各種届出書をダウンロードして使用してください(電子申請用)
※電子申請による届出の場合、受付印を押した副本は発行されません
受付印を押した副本が必要な方は、従来通り紙による届出書を窓口に提出してください

「ながの電子申請サービス」へのリンク(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

関係書類様式

ご注意いただくこと

提出期限にご注意ください。

お問い合わせ先

建設部
建築指導課指導担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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