事業所等の緑化義務と緑化計画の届出
「長野市緑を豊かにする条例」による事業所等の緑化義務について
一定規模以上の工場や事業所、駐車場等を開設等する場合は、「長野市緑を豊かにする条例」で、その敷地面積の一定割合を緑化することが義務付けられています。
「長野市緑を豊かにする条例施行規則」の一部改正に伴い、平成26年4月1日以降の届出から「高木等の植栽に係る緑地面積の算定基準」が変更となりましたのでご注意ください。
届出対象と緑地面積
主な届出対象と緑地面積は下記のとおりです。詳細については「事業所緑化のあらまし」(PDF:1,487KB)をご覧ください。
1:工場の場合
届出対象
- 敷地面積1,000平方メートル以上の新設をする場合
- 敷地面積を増加し、1,000平方メートル以上となる場合
- 敷地面積1,000平方メートル以上で用途変更する場合
緑地面積
- 敷地面積の10%以上を緑地とし、空地面積の10%以上は樹木を植栽する。
2:事業所の場合(事務所、店舗、アパート、マンション等)
届出対象
- 敷地面積1,000平方メートル以上の新設をする場合
- 敷地面積を増加し、1,000平方メートル以上となる場合
- 敷地面積1,000平方メートル以上で用途変更する場合
緑地面積
3:屋外物品集積・貯蔵場の場合
届出対象
- 敷地面積1,000平方メートル以上の新設をする場合
- 敷地面積を増加し、1,000平方メートル以上となる場合
- 敷地面積1,000平方メートル以上で用途変更する場合
緑地面積
- 出入口を除く周囲に0.6メートル以上の幅で帯状に樹木を植栽する。
植栽基準
- 植栽時、樹高1メートル以上の樹木を用いる場合、樹木間隔は0.7メートル以下とします。
- 植栽時、樹高1メートル未満の樹木を用いる場合、表面を覆うように植栽します。
4:屋外駐車場の場合
届出対象
- 敷地面積3,000平方メートル以上の新設をする場合
- 敷地面積を増加し、3,000平方メートル以上となる場合
- 敷地面積3,000平方メートル以上で用途変更する場合
緑地面積
- 出入口を除く周囲に0.6メートル以上の幅で帯状に樹木を植栽する。
植栽基準
- 植栽時、樹高1メートル以上の樹木を用いる場合、樹木間隔は0.7メートル以下とします。
- 植栽時、樹高1メートル未満の樹木を用いる場合、表面を覆うように植栽します。
5:土砂等の採取跡地の場合
届出対象
緑地面積
樹木の植栽基準は、採石法の規定による採取計画の認可の際長野県知事が許可基準として定める緑化基準の例による。(詳細は公園緑地課までお問い合わせください。)
緑化計画の届出
上記1から4の場合は事前に、上記5の場合は採取後に緑化計画の届出を行います。
必要書類等(正本用と副本用をそれぞれ提出してください。)
緑化計画の受理
緑化計画の内容を審査し、後日、ご連絡させていただきます。受理印を押した副本を公園緑地課窓口でお渡しします。
植栽完了の届出
緑化計画届に基づく緑化(植栽)が完了した場合は、植栽完了届を提出してください。
必要書類等
緑化(植栽管理)に関するお願い
樹木の将来的な成長と健全な育成を十分配慮した緑化と植栽後の適正な管理をお願いします。
事業所等緑化補助金
補助事業は平成30年度をもって終了いたしました。
- 工場及び市等が分譲する産業団地内の事務所の場合は、長野市商工業振興条例による工場等緑化事業助成金を受けることができます。詳しくは、商工労働課(224-5041)までお問い合わせください。
届出及びお問い合わせ
長野市都市整備部公園緑地課緑化緑育担当(市役所第2庁舎5階)
- 電話番号(直通)026-224-7285
- Fax番号026-224-5111