更新日:2024年4月15日
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地域のシンボルとなる樹木は、都市の美観風致の維持を目的として、保存樹木および保存樹林として指定し、市民共通の財産として保全します。
市内の保存樹木、保存樹林の一部を長野市行政地図情報(外部サイトへリンク)にて公開しています。
保存樹木、保存樹林を保護するため、病害虫の防除や枯損の防止などの維持管理経費の一部を補助します。
保存樹木、保存樹林の所有者または管理者
1ヶ所7,000円(年額)
保存樹木、保存樹林の倒木等による事故を防止し、安全を確保するため、樹木医による樹木の診断や診断に基づいて実施する大規模剪定に要する経費の一部を補助します。
公共用の道路または用地に倒木、枯枝の落下等の恐れがある保存樹木、保存樹林の所有者または管理者
樹木医による調査診断に要する経費
樹木医診断に基づいて実施する倒木や枯枝落下等を防ぐための剪定等に要する経費で、その経費が5万円以上のもの(伐採は対象外です)
大規模剪定後5年間は原則として保存樹木または保存樹林を伐採することはできません。
経費の3分の2以内(限度額4万円)
経費の2分の1以内(限度額25万円)
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