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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2026年9月18日

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屋外広告物の安全点検

広告物の安全確保は設置者の義務です

長野市屋外広告物条例第21条により、広告物等を表示や設置、管理する方には、広告物等を良好な状態に保つ義務があります。
定期的な安全点検や必要な補修を実施しましょう。

屋外広告物による事故

近年、全国的に適切に管理されていない屋外広告物が落下または倒壊する事故が発生しており、大きな問題になっています。定期的な点検が行われず長期間放置されているものなど、屋外広告物の安全確保が急務となっています。

平成27年度2月、札幌市において建物に取り付けられた看板が落下、歩行者を直撃する重大事故が発生しました

老朽化してビルの外壁に設置された看板の一部が落下し、歩行者の頭部に当たる事故が発生しました。
所有者が定期的に点検を行っていれば、事故を未然に防げたかもしれません。
こうした背景から、看板などの屋外広告物の安全性の確保がこれまで以上に求められています。

令和3年12月6日、大分市において支柱が折れる事故が発生しました

令和3年12月6日に、大分市において、男児が看板の支柱(広告板面なし)に登って遊んでいたところ、支柱が折れて落下する重大事故が発生しました。
原因は支柱の老朽化と思われますが、看板を使用しなくなった時点で支柱も含めて撤去していれば、事故を未然に防げたかもしれません。
広告板面を表示していない支柱であっても、「屋外広告物を掲出する物件」として定期的な安全点検が必要です。

また、使用しなくなった時点で速やかに撤去することにより、事故を未然に防ぐことも重要です。

定期的な点検を行いましょう

所有者による自主点検

部材の老朽化など、屋外広告物の異常を発見するには所有者による日常点検(セルフチェック)が重要です。

看板のセルフチェック

  • 支柱の根元やブラケット部からサビが出ていますか?
  • 看板が傾いていますか?
  • パネル(表示面)にヒビが入っていますか?
  • パネル(表示面)が外れそうですか?
  • パネル(表示面)ががたついていますか?
  • 照明の不点灯などはありますか?
  • 照明器具が傾いたり、外れかけたりしていますか?
  • 看板の部材が欠落していますか?
  • 看板の基礎などにヒビが入っていますか?
  • 看板を設置してから5年以上経過していますか?

このほか、国土交通省の作成した安全点検に関する指針なども参考にしてください。

専門家による安全点検

長野市では、市内の良好な景観形成や公衆に対する危害を防止することを目的とした「長野市屋外広告物条例」が制定されています。条例により設置許可が必要なものについては、一定の資格を有する管理者による安全点検が必要です。

また、許可の必要がないものであっても「良好な状態に保持しなければならない」と定められています。
屋外広告物の落下事故を未然に防ぐため、所有者による目視だけの簡単な点検ではなく、専門家による詳細な安全点検調査を行い、必要な場合には補強工事などを行うことが重要です。

安全点検の実施時期など

許可が必要な屋外広告物

許可が必要な屋外広告物の安全点検の実施時期、点検項目、点検実施者は次のとおりです。

安全点検の実施時期

許可更新(5年または6カ月)ごとに安全点検を行う必要があります。
なお、更新時期でなくても、設置からの経過年数や設置環境など個々の屋外広告物の状況に応じて随時点検を行ってください。
また、許可を受けた広告物の更新に伴う点検は、許可期間満了の3カ月前からを目安に許可期間満了の日の前日までに行ってください。

既存の屋外広告物を利用する場合の安全点検

既存の屋外広告物を利用して新たに広告物を表示する場合にも、事前に安全点検を行う必要があります。

安全点検の項目

  • 主要部材の変形または腐食
  • 取付(支持)部分の変形または腐食
  • ネジ・ボルト等の緩み
  • 表示面の汚染、変色
  • 表示面の破損、はく離
  • 倒壊、落下のおそれ
  • その他照明設備の取付状態など、個々の屋外広告物に応じて点検を行ってください。

安全点検の実施者

許可が必要な屋外広告物を設置する際には、塗装・構造・電気等広告物等についての専門的な知識を有する管理者を置かなければなりません。
また、屋外広告物の安全点検は管理者が実施しなければなりません。
管理者の資格要件

許可の必要がない屋外広告物

許可の必要がない屋外広告物も条例では「良好な状態に保持しなければならない」と定められていますので、許可が必要な屋外広告物の規定を参考にして安全点検を行ってください。

お問い合わせ先

都市整備部
まちづくり課景観広告担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎5階

ファックス番号:026-224-5111

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