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更新日:2024年3月12日
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営利目的、非営利目的に関わらず、次の4つの要件をすべて満たすものは屋外広告物となります。
次の物件は、原則として屋外広告物の表示・設置を禁止しています。
次の屋外広告物は、その表示・設置を禁止しています。
屋外広告物の設置基準には、次の基準があります。
地域 | 地域の方針 |
---|---|
第1種規制地域 | 自然景観に配慮し、良好な景観の形成および風致を維持すべき地域 保安林(自然公園(特別地域)、自然環境保全地域を除く)、都市公園 |
第2種規制地域 | 住宅環境や優れた沿道景観に配慮し、良好な景観の形成および風致を維持すべき地域 第1・2種低層住居専用地域、第1・2中高層住居専用地域、田園住居地域、風致地区 |
展望規制 (適用される基準は第2種規制地域) |
高速自動車道沿い、新幹線沿い、幹線道路沿い ※商工業系地域(近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域)には展望規制は適用されません。 |
第3種規制地域 | 広告物等の大きさや高さを抑え、住宅環境や田園景観に配慮した良好な街なみ景観の形成を図る地域 第1・2種住居地域、市街化調整区域 |
第4種規制地域 | 準住居地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、近隣商業地域、商業地域 |
歴史的な地区や自然環境が豊かな地区など良好な景観の形成または風致の維持が特に必要な地区
次の屋外広告物は、許可を受けずに設置することができます。
ただし、禁止屋外広告物(Q1-4)に該当するものを表示、または設置することはできません。
表示内容 | 第1種規制 | 第2種規制 | 第3種規制 | 第4種規制 |
---|---|---|---|---|
公職選挙法、その他の規定に基づく選挙運動のために表示・設置するもの | 〇 | |||
法令の規定により、表示または設置を義務づけられたもの | 〇 | |||
国、地方公共団体が表示・設置するもので、公益上必要と認められるもの | 〇 | |||
祭典その他慣例上使用するもの | 祭典などの期間中 | |||
一時的、仮設的なもの(葬祭など) |
|
|||
営利を目的としないもの |
|
|||
自己用広告物 | 表示面積 合計10平方メートル以下 |
表示面積 合計15平方メートル以下 |
表示面積 合計25平方メートル以下 |
|
管理用広告物 |
|
30日以内の期間を定期的に繰り返すような方法で掲出されるものは、『一時的、仮設的なもの』とは言えません。
そのような場合は、許可申請が必要です。
条例をまとめた『長野市屋外広告物条例のあらまし』というものがあります。
次のリンクをクリックしてください。
「長野市屋外広告物条例のあらまし」(PDF:4,297KB)
屋外広告物の設置には、新規申請、変更申請、更新申請があります。
それぞれの手続きについては、次のリンクをクリックしてください。
申請者や管理が変更になった場合は、変更の手続きが必要です。
手続き方法については、次のリンクをクリックしてください。
新規申請、変更申請、更新申請、滅失・廃止届の様式については、次のリンクをクリックしてください。
審査期間は、概ね10日程度ですが、他業務との兼ね合いで確約するものではありませんので、十分に余裕を持って申請してください。
また、郵送での申請の場合は、その期間を見込んで余裕を持って申請してください。
郵送でも申請ができます。
郵送で申請する場合は、送付先の住所を記入した切手付きの返信用封筒をご用意ください。
手続きの種類 | 送付内容 | 封筒および通数 |
---|---|---|
屋外広告物設置(表示)の新規・変更・更新申請 | 納付書 | 長3封筒:1通 |
許可証及び副本 | 角2封筒:1通 | |
屋外広告物の申請者、管理者の変更 (受領印のついた副本の送付を希望する場合) |
副本 | 長3封筒または角2封筒:1通 |
屋外広告物の滅失・廃止届 (受領印のついた副本の送付を希望する場合) |
副本 | 長3封筒または角2封筒:1通 |
屋外広告業の届出および変更届出(みなし登録) | 届出済証及び副本 | 角2封筒:1通 |
屋外広告業の登録申請および変更登録申請 (長野市へ直接登録) |
納付書 | 長3封筒:1通 |
登録済証及び副本 | 角2封筒:1通 |
許可申請は、屋外広告物を掲出しようとする方、または屋外広告物を掲出しようとする方から手続きの委任を受けた方が行うことができます。(委任状は不要です。)
なお、屋外広告士等の資格を有した「管理者」が定められていることが許可要件のひとつとなります。
屋外広告物を適正に管理するために、塗装、構造、電気、広告物等に関する専門的な知識を有する者のことです。
管理者になるためには、次の資格が必要です。
許可期間は、次のとおりです。
また、許可期間の満了後も引き続き屋外広告物を掲出する場合は、更新の許可申請が必要です。
広告物の種類 | 許可期間 |
---|---|
|
6カ月間 |
上記以外 | 5年間 |
掲出する屋外広告物の種類、面積、個数に応じた手数料が必要です。
正確な手数料については、審査終了後にお伝えします。
広告物で使用する色の過半は、マンセル値の彩度15未満の色で計画してください。
複数の色を使用する場合は、彩度15未満の色の合計面積が広告物の過半となるように計画してください。
パラペットに屋外広告物を設置した場合、設置した位置(高さ)によって壁面広告物か屋上広告物かを判断します。
屋上水上面から1.1メートルを超えるパラペット部分に広告物がまたがる場合は、屋上広告物として扱います。
パラペットに屋外広告物を設置する場合は、図面に水上面および水上面からの高さを記載してください。
建築物1棟につき設置できる屋上広告物の数は1個です。
屋上に設置された塔屋のような広告物とQ3-3で示したパラペットに設置された屋上広告物を同時に設置すると、2個となり条例違反となりますので、ご注意ください。
また、屋上広告物は、各表示面が一体となっている必要があります。ワイヤー、コード、金物等でつなげているものは一体とは認められません。
屋外広告物は1敷地当たりの面積で計算するため、各テナントの屋外広告物の合計面積が各基準を満たしている必要があります。
※敷地の定義は、建築基準法施行令第1条の規定によります。
屋外広告物の面積基準は、(1)第1種~第4種規制地域の基準(あらましP8~P12参照)と(2)市内全域の基準(あらましP1参照)があります。屋外広告物を表示する際は、両方の基準を満たす必要があります。
(1)壁面広告物の基準(P12):鉛直投影面積10分の4以下かつ100平方メートル以下
5.0m×10.0m×4月10日=表示可能面積20平方メートル以下
(2)広告幕の基準(P1):30平方メートル以下
(1)及び(2)の基準を両方満たす必要があるため、表示できる広告幕の大きさは20平方メートル以下となります。
特別な方法はありません。
彩度15未満の色を選定するか、地色と文字(ロゴやマーク等)の色使いを反転させて彩度15未満の色が表示面の過半となるように計画するなどの対応をしてください。
この規制は、オリンピック施設周辺の幹線道路や優れた景観を見通せる道路並びに新幹線及び高速道路に沿って定めたもので、第2種規制地域の基準が適用されることから、非自己用広告物の設置は禁止されるほか、自己用広告物の表示可能面積も10平方メートルに制限されます。(商工業系地域(※)を除く。)
ただし、設置する屋外広告物が、地形や人為的障害物(一時的、仮設的なもの及び樹木を除く)によって対象の路線から物理的に展望(視認)できない場合には、展望規制を適用しない場合があります。
そのような場所に屋外広告物を設置しようとする場合には、設置予定地から対象の路線が展望できないことを確認できる写真を添付の上、許可申請をしてください。
商工業系地域:近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域
壁面広告物は、東西南北の4面に分けてそれぞれの面ごとに面積を算定します。
建物が矩形でないなど、4面以下に区切ることが難しい場合は、次の図を参考にして便宜的に図面上で区切り線を引いてください。
基礎が同一のものは1の広告物として算定します。
塀やフェンスなどに表示または設置する場合は、それぞれの広告箇所を対象面積とします。
それぞれの広告物を地上設置広告物1基1面として扱い、それぞれの広告物の面積が基準以下となるようにしてください。
建築物の壁面を利用して表示された帯状のラインについては、屋外広告物の面積算入からは除外します。
ガソリンスタンドに設置される屋外広告物のうち、以下のものは面積算入から除外します。
長野市で屋外広告業を営むには、長野県への屋外広告業の登録とは別に、長野市の登録をする必要があります。
長野市内に営業所を有しない場合でも、長野市内で屋外広告物の表示・設置に関する工事等を行おうとする場合には登録が必要です。
なお、工事は一切行わず管理者となるだけの場合は、広告業の登録をする必要はありません。
長野市への屋外広告業の登録方法は、次の二通りです。
「みなし登録制度」・・・先に長野県へ屋外広告業の登録をすることで、長野市へ登録をする際に必要な提出書類が簡素化され登録手数料が免除されます。
手続きについては、次のリンクをクリックしてください。
届出事項に変更があった場合は、手続きが必要です。
手続きについては、次のリンクをクリックしてください。
長野市に直接登録をした場合は、5年間です。
みなし登録の場合は、長野県の登録有効期間と同じ期間です。
長野市屋外広告物条例第21条には、「管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならい」と規定されています。
そのため、点検は5年以内であっても、各看板の設置年数や設置環境に応じて定期的に行う必要があります。
関連リンク:「オーナーのための看板の安全管理ガイドブック」
広告物等の表示及び設置に関し必要な知識を修得することを目的とする講習会を、年1回開催しています。
この講習会を受講すると、「屋外広告物講習会修了証書」が発行され、営業所に必要な業務主任者や高さが4メートル以下の屋外広告物の管理者になることができます。
開催要領が決定次第、長野市ホームページに掲載しますので、ご確認ください。
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