市街地再開発事業補助金
交付目的
都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業を施行する方に対し、事業に要する経費の一部を助成します。
対象者
市街地再開発事業の施行者(施行を計画する方を含む)
対象事業
都市計画法(昭和43年法律第100号)及び都市再開発法(昭和44年法律第38号)で定めるところに従って行われる建築物および建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業
事業の採択(以下のいずれにも該当)
- (1)社会資本整備交付金要綱(平成22年国官会第2317号)の基準を満たしていること。
- (2)中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条に規定する基本計画の区域または長野市中心市街地活性化プランに定められた区域。
- (3)都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第8項に規定する近隣商業地域または同条第9項に規定する商業地域の区域であり、かつ地域の中心的区域の事業であること。
- (4)都市再生特別処置法(平成14年法律第22号)第81条に基づき作成された立地適正化計画により都市機能誘導区域に指定された区域。
その他市長が定める条件に合致していること。
補助対象となる経費
- 調査設計計画の作成に要する費用
- 土地の整備に要する費用
- 共同施設及び附帯施設の整備に要する費用
- 公開空地の整備に要する費用
- 事業の実施に必要な事務に要する費用
補助率
補助対象となる経費の3分の2以内
備考
- 提出書類については、改めて説明します。
- 補助金交付を希望する年度の遅くとも6月前までに、補助事業採択申請を行ってください。
- 都市計画決定等の手続きが改めて必要となりますので、申請前に必ずまちづくり課へご相談ください。
詳しくはまちづくり課【再開発事業の概要】をご覧ください。
再開発事業の概要