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更新日:2024年7月8日
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中心市街地活性化基本計画の区域内等、地域の中心的役割を担う既存の市街地の区域において、市街地の活性化や定住人口の増加、公共施設の整備や優れた景観の形成など、まちづくりに必要と認められる優良な建築物の整備を行う事業の施行者に対し、補助金を交付します。
優良建築物等整備事業の施行者
優良建築物等整備事業として採択された事業
優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年6月23日建設省住宅局長通知)の基準を満たしていること。
中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条に規定する基本計画の区域、または都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第9項に規定する近隣商業地域または同条第10項に規定する商業地域の区域であり、かつ地域の中心的区域の事業であること。
その他市長が定める条件に合致していること。
総事業費の5分の1以内
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