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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2024年2月20日

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検察審査会について

検察審査会とは

検察審査会は、地方裁判所と主な地方裁判所支部の中にあります。長野市は、長野地方裁判所内の「長野検察審査会」の管轄になります。主な仕事は、選挙権を有する国民の中から「くじ」(無作為抽出)で選ばれた検察審査員が、国民を代表して、検察官が被疑者(犯人と目される者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)の善し悪しを審査することです。
検察審査会は、
11人の検察審査員で構成され、審査員の任期は6ヵ月です。なお、検察審査員は非常勤の裁判所職員です。

検察審査会制度の目的は

犯罪が発生すると、警察が犯人と考えた人(被疑者)を裁判にかけるかどうか、検察官が判断します。検察官が起訴した場合は、裁判所において有罪か無罪かが問われることはごぞんじの通りです。
では、不起訴となった場合はどうでしょうか。
検察官の判断が間違っていたら、本来処罰されるべき人が処罰を免れてしまう可能性もあります。
検察審査会は、このような、裁判にかけられるべき人を裁判にかけなかったことが、よかったかどうかチェックする機関なのです。

検察審査員は、どのように選ばれるの

検察審査員は、選挙権を有する人の中から選ばれます。

(1)候補者予定者の選定

検察審査会は、毎年9月1日までに、検察審査員候補者の員数を管轄区域内の市町村選挙管理委員会に通知します。通知をうけた選挙管理委員会は、選挙人名簿登録者の中から通知のあった員数をくじで選定し、「検察審査員候補者予定者名簿」を調製し、10月15日までに検察審査会へ提出します。

(2)候補者名簿の作成及び資格調査

検察審査会は、管内の選挙管理委員会から提出された「検察審査員候補者予定者名簿」に基づき、「検察審査員候補者名簿」を作成し、名簿に載った方に、文書による通知と就職禁止事由や客観的な辞退事由に該当しているかなどをたずねる質問票を送付します。

(3)検察審査員の選定

資格調査の結果、検察審査員になることができる人の中から、くじにより検察審査員と検察審査員に欠員ができたとき等に代わって検察審査員の仕事をする人(補充員)が選ばれます。検察審査員の任期は6ヶ月ですが、始期が異なる4つのグループに分かれており、常時11人の審査員により、審査会が構成されます。

問い合わせ先は

長野検察審査会事務局
長野市旭町1108(長野地方裁判所庁舎内)
電話026-232-4991

このページは、最高裁判所発行のパンフレットを元に作成しています。

詳しくは、裁判所ホームページ内検察審査会[http://www.courts.go.jp/kensin/]へ(外部サイトへリンク)

裁判員制度

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
  

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-5120

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