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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年11月1日

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農地法の手続き

農地法の手続きについて

農地の売買、貸し借りに関する手続き(農地法第3条)

農地を耕作目的で売買・貸借をする場合は、農地法第3条の規定により申請し、農業委員会の許可を得ることが必要です。(ただし、国、都道府県等が権利を取得する場合、相続等による権利移転、農地中間管理事業によって権利の設定・移転を行う場合などは、農地法第3条の許可は不要です。)

次に該当する場合、農地法第3条の許可をすることができません。

  1. 申請地と合わせて既に所有する農地及び借り受けている農地すべてを効率的に利用し耕作を行うと認められない場合(耕作放棄地がある場合など)
  2. 譲り受ける人またはその世帯員が必要な農作業に常時従事すると認められない場合
  3. 譲り受ける人またはその世帯員等が取得後に行う耕作の内容並びに農地の位置・規模からみて、周辺の地域における農業上の効率・総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められる場合
  4. 農地所有適格法人以外の法人が農地等の権利を取得しようとする場合(農地所有適格法人以外の法人の場合、借り受けることはできます。)

農地法第3条申請様式、記入例

農地の転用に関する手続き(農地法第4条、第5条)

農地を住宅用地や資材置場など、農地以外の用途で利用する(転用する)場合は、農地法第4条または第5条の規定により許可を得るか届出をする必要があります。
自分の所有する農地を自分で利用するために転用する場合は第4条での申請・届出、農地を売ったり貸したりして他者が転用する場合は第5条での申請・届出となります。

農地が市街化区域外にある場合(許可申請)

市街化区域外にある農地を農地以外の目的で利用する場合は、農地法第4条または第5条の規定により申請し、県知事の許可を得ることが必要です。

基本的な許可要件は、次のとおりです。

  1. 申請地を転用することが、営農条件及び周辺土地の市街地化の状況から判断して妥当であること
  2. 転用事業が確実に行われること
  3. 周辺農地の営農条件に支障を生じないこと
  4. 関係する他法令に支障がないこと

農地が市街化区域内にある場合(届出)

市街化区域内にある農地を農地以外の目的で利用する場合は、農業委員会への届出が必要です。

農地法第4条、第5条申請・届出様式

申請時の注意事項

申請・届出の際は、農業委員会の様式をお使いください

農地法第3条の許可申請、農地法第4条・第5条の許可申請書・届出書は、農業委員会が定める様式をお使いください。
また、設定されている用紙サイズで印刷してください。

提出の前に必ず農業委員会事務局にご相談ください

農地法の許可には、様々な許可要件が定められています。許可申請書を提出する際は、事前に農業委員会事務局へご相談ください。

提出方法について

申請書、届出書及び添付書類は、農業委員会事務局窓口(長野市役所第2庁舎8階)へ直接ご提出ください。電子メール及び郵送による提出は、受け付けておりません。

原本還付について

農地法第3条、第4条、第5条の許可申請(各条届出等を含む)の添付書類について、原本還付を希望される場合は、提出時に原本及びその写しをご用意いただきますようお願いします。

申請等の締切日について

農地法第3条、第4条、第5条の許可申請の受付は、毎月15日(15日が閉庁日の場合は直前の開庁日)が締切日となります。
農地法第4条、第5条の届出は随時受付し、おおむね5日後に受理通知書を交付します。

申請から許可までの標準的なスケジュール

農地法第3条の許可申請スケジュール

標準処理期間は締切日から18日間です。

市農業委員会における手続き
期日(毎月) 項目
15日 締切日
25日頃 地区調査会
30日頃 総会
翌1日頃 許可書交付(農業委員会事務局窓口)

農地法第4条、第5条の許可申請スケジュール

標準処理期間は締切日から37日間です。
(開発許可等、他法令との調整が必要な場合は、通常より日数を要する場合があります。)

市農業委員会における手続き
期日(毎月) 項目
15日 締切日
25日頃 地区調査会
30日頃 総会
翌月1日頃 長野県への進達
長野県における手続き
期日(毎月) 項目
翌月10日 地区審議会
翌月15日 常設審議委員会
翌月16日 許可日
翌月20日頃 許可書交付(市農業委員会事務局窓口)

お問い合わせ先

農業委員会事務局
  

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-7818

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