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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年9月5日

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STOP!農地の違反転用

農地を農地以外に利用するには手続きが必要です

農地転用とは

農地に住宅や農業用施設等の建物を建てたり、資材置き場や駐車場、建設残土の捨て場、太陽光発電設備を設置したりするなど、農地を農地以外のものにすることです。
農地を農地以外のものにする場合には、農地法の許可申請(市街化区域内の場合は届出)の手続きが必要です。
農地を耕作しやすい状態にする農地改良にも届出等の手続きが必要です。

手続きをせずに無断で農地転用すると

農地法違反となり、農地の所有者を含め違反転用者には厳しい措置がとられます。工事の中止や原状回復命令がなされることがあります。
また、3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金の適用を受ける場合があります。必ず転用前に農業委員会事務局へご相談ください。

お問い合わせ先

農業委員会事務局
  

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-7818

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