更新日:2025年11月11日
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市街化区域で農地を農地以外の目的で利用(転用)する場合、農地法第4条・第5条の届出が必要となります。(農業委員会事務局への事前相談は不要です。)
届出内容によっては、記載しているもの以外の書類の提出をお願いすることがあります。
| 書類 | 備考 | 窓口 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 届出書 | 農業委員会事務局 (第二庁舎8階) |
|
| 2 | 土地の登記事項証明書 | 3か月以内の全部事項証明 | 法務局 |
| 3 | 位置図 | 縮尺2,500分の1の地図 | 都市計画課 (第二庁舎5階) |
| 4 | 18条の許可等を証する書類 | 農地が貸借地の場合 | 農業委員会事務局 (第二庁舎8階) |
| 5 | 委任状 | 申請者に代わって代理人が書類の作成、提出、受領をする場合(押印が必要) ※5条の場合渡人・受人双方からのもの |
※登記簿上の住所と現住所が異なる場合は、転居の経過がわかる住民票または戸籍の附票が必要です。
※土地改良区等の区域内の農地は、土地改良区等の手続きが必要な場合があります。
市街化調整区域などで、農地を農地以外の目的で利用(転用)する場合、農地法第4条・第5条の許可申請が必要となります。
また、農地の立地条件等により申請を受付できないこともあるため、申請前に必ず農業委員会事務局に転用の相談をお願いします。
| 書類 | 備考 | 窓口 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 申請書 | 農業委員会事務局 (第二庁舎8階) |
|
| 2 | 申請地の登記事項証明書 | 3か月以内の全部事項証明 | 法務局 |
| 3 | 公図の写し(原本) | 法務局 | |
| 4 | 周辺土地利用状況図 | 公図の写しのコピーに、隣接地の「地目・現況・所有者氏名」を記入 | |
| 5 | 位置図 | 縮尺2,500分の1の地図 | 都市計画課 (第二庁舎5階) |
| 6 | 建物・工作物の設計図または資材置場・駐車場等の配置図 | 配置図、平面図、立面図 (資材置場・駐車場等は配置図のみ) |
|
| 7 | 排水計画図 | ||
| 8 | 排水(取水)同意書 | 該当しない場合は不要 | 該当の水利権者 |
| 9 | 土地改良区の意見書 | 土地改良区の区域内にある農地の場合 | 各地区の土地改良区 |
| 10 | 事業計画書(理由書) | 申請者の住所、氏名が必要 | |
| 11 | 予算書 | ||
| 12 | 残高証明書、融資証明書 | 事業実現性の確認のため | |
| 13 | 開発許可申請書(写) | 開発許可を伴う場合、受付済のもの | 建築指導課 (第二庁舎7階) |
| 14 | 農用地区域除外通知書 | 農用地区域除外後転用する場合 | 農業政策課 (第二庁舎8階) |
| 15 | 委任状 | 申請者に代わって代理人が書類の作成、提出、受領をする場合(押印が必要) ※5条の場合渡人・受人双方からのもの |
※転用の目的により上記以外の書類が必要な場合があります。
※登記簿上の住所と現住所が異なる場合は、転居の経過がわかる住民票または戸籍の附票が必要です。
※土地改良区等の区域内の農地は、土地改良区等の手続きが必要な場合があります。
※申請地に抵当権等が設定されている場合は、抵当権者等の同意書が必要です。
上記のほかに下記の書類が必要です。
| 書類 | 備考 | 窓口 | |
|---|---|---|---|
|
16 |
法人の定款もしくは寄付行為、または登記事項証明書 |
※原本証明必要 |
法務局(登記事項証明書) |
|
17 |
工事の工程表 |
事業計画の面積が5,000平方メートル以上の場合 |
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申請地の立地により上記の他に、下記の書類が必要となることがあります。
| 書類 | 備考 | 窓口 | |
|---|---|---|---|
|
18 |
上水道管、下水道管またはガス管の配管図 |
第3種農地の場合 |
長野市上下水道局(第二庁舎9階)等 |
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19 |
用地選定理由書及び関連図面 |
第1、2種農地の場合 |
|
許可の日から3箇月後に第1回の報告を行い、その後完了するまで1年ごとに報告してください。完了した場合は完了報告書として提出してください。
転用目的が資材置場等である場合、工事完了の報告をしてから3年間、6か月ごとに報告してください。(計6回)
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