更新日:2025年2月17日
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市街化区域で農地を農地以外の目的で利用(転用)する場合、農地法第4条・第5条の届出が必要となります。(農業委員会事務局への事前相談は不要です。)
届出内容によっては、記載しているもの以外の書類の提出をお願いすることがあります。
書類 |
部数 |
備考 |
窓口 |
|
---|---|---|---|---|
1 |
届出書 |
1 |
農業委員会事務局(第二庁舎8階) |
|
2 |
土地の登記事項証明書 |
1 |
3か月以内の全部事項証明 |
法務局 |
3 |
位置図 |
1 |
縮尺2,500分の1の地図 |
都市計画課(第二庁舎5階) |
4 |
18条の許可等を証する書類 |
1 |
農地が貸借地の場合 |
農業委員会事務局(第二庁舎8階) |
5 | 委任状・確認書 |
1 |
申請者に代わって代理人が書類の作成、提出をする場合(届出書提出時に添付) |
※登記簿上の住所と現住所が異なる場合は、転居の経過がわかる住民票または戸籍の附票が必要です。
※土地改良区等の区域内の農地は、土地改良区等の手続きが必要な場合があります。
市街化調整区域などで、農地を農地以外の目的で利用(転用)する場合、農地法第4条・第5条の許可申請が必要となります。
なお、申請内容によっては、記載しているもの以外の資料の提出が必要となる場合があります。
また、農地の立地条件等により申請を受付できないこともあるため、申請前に必ず農業委員会事務局に転用の相談をお願いします。
書類 |
部数 |
備考 |
窓口 |
|
---|---|---|---|---|
1 |
申請書 |
2 |
(1部はコピー可) |
農業委員会事務局(第二庁舎8階) |
2 |
申請地の登記事項証明書 |
2 |
3か月以内の全部事項証明 |
法務局 |
3 |
公図の写し |
2 |
公図の写し(原本) |
法務局 |
4 | 公図の写しのコピー | 2 | 隣接地の地目、所有者氏名を記入 | 法務局 |
5 |
位置図 |
2 |
縮尺2,500分の1の地図 |
都市計画課(第二庁舎5階) |
6 |
建物・工作物の設計図または資材置場・駐車場等の配置図 |
2 |
配置図、平面図、南東立面図 |
|
7 |
排水計画図 |
2 |
||
8 |
排水(取水)同意書 |
2 |
各地区の水利権者 |
|
9 |
土地改良区の意見書 |
2 |
各地区の土地改良区 |
各土地改良区 |
10 |
事業計画書(理由書) |
2 |
(申請者の住所、氏名、押印が必要) |
|
11 |
予算書 |
2 |
|
|
12 |
残高証明書、融資証明書 |
2 |
事業実現性の確認のため |
|
13 |
開発許可申請書(写) |
2 |
開発許可を伴う場合受付済のもの |
建築指導課(第二庁舎7階) |
14 |
農用地区域除外通知書 |
2 |
農用地区域除外後転用する場合 |
農業政策課(第二庁舎8階) |
15 |
委任状・確認書 |
2 |
申請者に代わって代理人が書類の作成、提出をする場合(申請書提出時に添付) |
|
※転用の目的により上記以外の書類が必要な場合があります。
※登記簿上の住所と現住所が異なる場合は、転居の経過がわかる住民票または戸籍の附票が必要です。
※土地改良区等の区域内の農地は、土地改良区等の手続きが必要な場合があります。
※申請地に抵当権等が設定されている場合は、抵当権者等の同意書が必要です。
上記のほかに下記の書類が必要です。
書類 | 部数 | 備考 | 窓口 | |
---|---|---|---|---|
16 |
法人の定款もしくは寄付行為、または登記事項証明書 |
2 |
(1部はコピー可)※原本証明必要 |
法務局(登記事項証明書) |
17 |
工事の工程表 |
2 |
事業計画の面積が5,000平方メートル以上の場合 |
|
申請地の立地により上記の他に、下記の書類が必要となることがあります。
書類 | 部数 | 備考 | 窓口 | |
---|---|---|---|---|
18 |
上水道管、下水道管またはガス管の配管図 |
2 |
第3種農地の場合 |
長野市上下水道局(第二庁舎9階)等 |
19 |
用地選定理由書及び関連図面 |
2 |
第1、2種農地の場合 |
|
許可の日から3箇月後に第1回の報告を行い、その後完了するまで1年ごとに報告してください。完了した場合は完了報告書として提出してください。
転用目的が資材置場等である場合、工事完了の報告をしてから3年間、6か月ごとに報告してください。(計6回)
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