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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2025年11月11日

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農地転用【農地法第4条・5条の許可申請・届出】

農地法第4条、第5条届出(市街化区域)

市街化区域で農地を農地以外の目的で利用(転用)する場合、農地法第4条・第5条の届出が必要となります。(農業委員会事務局への事前相談は不要です。)
届出内容によっては、記載しているもの以外の書類の提出をお願いすることがあります。

農地法第4条届出(自己所有農地を自己利用目的で転用する場合)

農地法第5条届出(他人に売ったり貸したりする目的で農地を転用する場合)

届出に必要な書類

  • 必要部数:いずれも原本を1部ずつご用意ください。
  書類 備考 窓口
1 届出書   農業委員会事務局
(第二庁舎8階)
2 土地の登記事項証明書 3か月以内の全部事項証明 法務局
3 位置図 縮尺2,500分の1の地図 都市計画課
(第二庁舎5階)
4 18条の許可等を証する書類 農地が貸借地の場合 農業委員会事務局
(第二庁舎8階)
5 委任状 申請者に代わって代理人が書類の作成、提出、受領をする場合(押印が必要)
※5条の場合渡人・受人双方からのもの
 

登記簿上の住所と現住所が異なる場合は、転居の経過がわかる住民票または戸籍の附票が必要です。
土地改良区等の区域内の農地は、土地改良区等の手続きが必要な場合があります。

農地法第4条、第5条許可申請(市街化調整区域、都市計画区域外)

市街化調整区域などで、農地を農地以外の目的で利用(転用)する場合、農地法第4条・第5条の許可申請が必要となります。
また、農地の立地条件等により申請を受付できないこともあるため、申請前に必ず農業委員会事務局に転用の相談をお願いします。

農地法第4条許可申請(自己所有農地を自己利用目的で転用する場合)

農地法第5条許可申請(他人に売ったり貸したりする目的で農地を転用する場合)

許可申請に必要な書類(申請内容によっては、記載しているもの以外の資料の提出が必要となる場合があります)

  • 必要部数:正本(原本)1部と、副本(原本の写し)1部をご用意ください。
  書類 備考 窓口
1 申請書   農業委員会事務局
(第二庁舎8階)
2 申請地の登記事項証明書 3か月以内の全部事項証明 法務局
3 公図の写し(原本)   法務局
4 周辺土地利用状況図 公図の写しのコピーに、隣接地の「地目・現況・所有者氏名」を記入  
5 位置図 縮尺2,500分の1の地図 都市計画課
(第二庁舎5階)
6 建物・工作物の設計図または資材置場・駐車場等の配置図 配置図、平面図、立面図
(資材置場・駐車場等は配置図のみ)
 
7 排水計画図    
8 排水(取水)同意書 該当しない場合は不要 該当の水利権者
9 土地改良区の意見書 土地改良区の区域内にある農地の場合 各地区の土地改良区
10 事業計画書(理由書) 申請者の住所、氏名が必要  
11 予算書    
12 残高証明書、融資証明書 事業実現性の確認のため  
13 開発許可申請書(写) 開発許可を伴う場合、受付済のもの 建築指導課
(第二庁舎7階)
14 農用地区域除外通知書 農用地区域除外後転用する場合 農業政策課
(第二庁舎8階)
15 委任状 申請者に代わって代理人が書類の作成、提出、受領をする場合(押印が必要)
※5条の場合渡人・受人双方からのもの
 

転用の目的により上記以外の書類が必要な場合があります。
登記簿上の住所と現住所が異なる場合は、転居の経過がわかる住民票または戸籍の附票が必要です。
土地改良区等の区域内の農地は、土地改良区等の手続きが必要な場合があります。
申請地に抵当権等が設定されている場合は、抵当権者等の同意書が必要です。

申請者が法人の場合の追加書類

上記のほかに下記の書類が必要です。

  • 必要部数:正本(原本)1部と、副本(原本の写し)1部をご用意ください。
  書類 備考 窓口

16

法人の定款もしくは寄付行為、または登記事項証明書

原本証明必要
登記事項証明書については発行から3ヵ月以内のもの

法務局(登記事項証明書)

17

工事の工程表

事業計画の面積が5,000平方メートル以上の場合

 

申請地の立地による追加書類

申請地の立地により上記の他に、下記の書類が必要となることがあります。

  • 必要部数:正本(原本)1部と、副本(原本の写し)1部をご用意ください。
  書類 備考 窓口

18

上水道管、下水道管またはガス管の配管図

第3種農地の場合

長野市上下水道局(第二庁舎9階)等

19

用地選定理由書及び関連図面

第1、2種農地の場合

 

農地転用許可後の工事進捗状況(完了)報告

許可の日から3箇月後に第1回の報告を行い、その後完了するまで1年ごとに報告してください。完了した場合は完了報告書として提出してください。

資材置場等を目的とした農地転用許可後の工事完了報告後の事業実施状況報告

転用目的が資材置場等である場合、工事完了の報告をしてから3年間、6か月ごとに報告してください。(計6回)

お問い合わせ先

農業委員会事務局
  

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-7818

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