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ホーム > くらし・手続き > 土地・住まい > 土地・市道・農道 > 農地法 > 農地を相続等した場合の届出
更新日:2025年3月5日
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相続等によって農地を取得した方は、農地のある市町村の農業委員会に届出が必要です。 届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処される場合がありますのでご注意ください。 下記様式にご記入のうえ農業委員会事務局へ提出をお願いします。(市支所への提出や郵送でも結構です。)
お問い合わせ先
農業委員会事務局
長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階
電話番号:026-224-5060
ファックス番号:026-224-7818
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