前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > くらし・手続き > 土地・住まい > 土地・市道・農道 > 農地法 > 農地法第3条の3の届出(農地を相続したときの届出)

更新日:2026年8月18日

ここから本文です。

農地法第3条の3の届出(農地を相続したときの届出)

農地法第3条の3の届出について

  • 相続や時効取得等により農地の所有権や賃借権を取得した人は、その農地のある市町村の農業委員会へ届出が必要です。
  • 農地を取得してからおおむね10カ月以内に届出をしてください。

オンラインによる届出

下記の「ながの電子申請サービス」にアクセスして提出することができます。

農地法第3条の3の届出(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  • スマートフォンやパソコンからオンラインで提出できます。
  • 代理人による届出もできますが、委任状の添付が必要になります。

窓口・郵送による届出

下記の様式に必要事項を記入の上、長野市農業委員会事務局へ提出または郵送をお願いします。(長野市の支所窓口への提出も可能です。)

お問い合わせ先

農業委員会事務局
  

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-7818

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?