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ホーム > くらし・手続き > 土地・住まい > 土地・市道・農道 > 農地法 > 農地としての貸借・所有権移転等【農地法第3条申請】
更新日:2024年12月11日
ここから本文です。
農地を耕作目的で、売買、貸借する場合は、農地法第3条の許可申請が必要です。
農地法の手続き(詳細ページ)へ
農地法の改正により、農地所有適格法人以外の法人も一定の要件を満たすことで、農地の貸借が可能になりました。(農地所有適格法人については農地の権利取得も可能) 法人が申請する場合は、要件等がありますので農業委員会にお問い合わせください。
お問い合わせ先
農業委員会事務局
長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階
電話番号:026-224-5060
ファックス番号:026-224-7818
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