更新日:2024年2月23日
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農地改良とは、土地所有者が農地の保全もしくは利用の増進といった農業経営の改善を目的として、盛土または採掘を行うことにより農地の形質を変更する行為をいいます。
また、改良面積が2,000平方メートル未満、かつ、改良期間が耕作に支障がない時期において3か月以内であるものが届出の対象です。
農地改良を行う場合は、事前に農業委員会事務局へご相談されたうえで、「農地改良届出書」を届け出てください。
ただし、面積が2,000平方メートル以上または工事期間が3か月を超える改良及び、工事残土等、耕土以外のものを処分するための単なる埋め立てや土石の採取を行う場合は、農地法による農地転用(一時転用)の許可を得る必要があります。
書類 | 部数 | 備考 | 窓口 | |
---|---|---|---|---|
1 | 農地改良届出書(様式第1号) | 1 | 農業委員会事務局 | |
2 | 工事計画書(様式第2号) | 1 | 農業委員会事務局 | |
3 | 土地登記事項証明書(全部事項証明書) | 1 | 3か月以内に発行したもの | 法務局 |
4 | 誓約書(様式第3号) | 1 | 農業委員会事務局 | |
5 | 位置図(2,500分の1) | 1 | 縮尺2,500分の1の地図 | |
6 | 公図の写し | 1 | 3か月以内に発行したもの | 法務局 |
7 | 工事着工前の現況写真 | 1 | ||
8 | 事業計画図(平面図、断面図等) | 1 | ||
9 | 隣接する土地の所有者の同意書(様式第4号) | 1 | 農業委員会事務局 |
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