更新日:2024年3月14日
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出生時の体重が2,000グラム以下またはその他の理由により、指定養育医療機関の医師が入院を必要と認めた場合、その医療費の一部を公費で負担する制度です。
未熟児養育医療の給付に関する申請書・意見書等は以下のとおりです。
令和2年4月1日から、一部負担金の算定基準が所得税額から市町村民税額に変更されました。これに伴い、マイナンバーによる税情報の照会が可能となり、課税額を証明する書類の提出が省略できるようになりました。
令和3年4月1日から、申請書類への押印が不要となりました。
無料
※医療機関で養育医療意見書に証明を受ける際に文書料がかかる場合があります。
長野市保健所健康課
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