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ホーム > 子育て・教育 > ながの子育て > 手当・給付 > 医療給付 > 未熟児養育医療の給付について

更新日:2024年3月14日

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未熟児養育医療の給付について

未熟児養育医療

制度の概要

出生時の体重が2,000グラム以下またはその他の理由により、指定養育医療機関の医師が入院を必要と認めた場合、その医療費の一部を公費で負担する制度です。

未熟児養育医療の給付申請について

未熟児養育医療の給付に関する申請書・意見書等は以下のとおりです。

未熟児養育医療リーフレット(PDF:181KB)

お持ちいただくもの

令和2年4月1日から、一部負担金の算定基準が所得税額から市町村民税額に変更されました。これに伴い、マイナンバーによる税情報の照会が可能となり、課税額を証明する書類の提出が省略できるようになりました。

令和3年4月1日から、申請書類への押印が不要となりました。

手数料

無料
※医療機関で養育医療意見書に証明を受ける際に文書料がかかる場合があります。

届出窓口

長野市保健所健康課

記入例

ご注意いただくこと

  • 申請によって交付される養育医療券には有効期限が記載されています。継続して医療給付を受けることを希望する方は、期限が切れる前に継続の申請を行ってください。
  • 養育医療の給付を受けられる医療機関は、所在地の都道府県等が指定する医療機関のみになります。なお、長野市内の指定医療機関は長野赤十字病院、JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院、JA長野厚生連長野松代総合病院、JA長野厚生連南長野医療センター新町病院です。
  • ご加入されている健康保険に「付加給付」制度がある場合、保護者の負担額である「一部負担額」から乳幼児福祉医療費給付額を差し引いた額を、後日保健所から請求する場合があります。

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所健康課母子保健担当

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9989

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