離婚の際は養育費・面会交流について取り決めましょう
離婚の際は「養育費の分担」と「面会交流」について取り決めをしましょう
子どもたちが安心して暮らし、健やかに成長できるように、民法では両親が離婚をする際には「養育費の分担」や「面会交流」について定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
離婚をする際には養育費の分担や面会交流について取り決め、「子どもの養育に関する合意書」を2通作成し双方で1通ずつ保管しましょう。
相談先等
・法テラス長野 050-3383-5415
(長野市新田町1485-1 もんぜんぷら座4階)
・養育費相談支援センター フリーダイヤル 0120-965-419
携帯電話から 03-3980-4108
・法務省 「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」
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