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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2024年2月16日

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市街化調整区域におけるリサイクル施設立地に関しての基本方針

公益上必要なリサイクル施設(容器包装リサイクル法による中間処理施設で一日の処理能力が5トン未満)を市街化調整区域内に建設する場合は、長野市として長野市リサイクル中間処理施設の設置等に関する指導要綱により下記の要件を要綱化することにより、立地にむけて調整を図ります。

  1. 事業者は、財団法人日本容器包装リサイクル協会に登録しようとする事業者とする。
  2. 農振農用地での事業は認めない。また、それ以外の区域については、農地転用を必要とする事業は原則的に認めない。
  3. 事業計画時に必要に応じて廃棄物処理法第8条施設と同等の生活環境影響調査を行う。
  4. 地元説明を行い、地元との同意を得ることを原則とする。
  5. 都市計画法第78条による開発審査会の議を経て開発許可を行う。また、必要に応じ都市計画審議会へも諮問を行う。
  6. 長野市ごみ処理基本計画に合致するもの。

容器包装リサイクル法:「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の略称

廃棄物処理法:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称

お問い合わせ先

建設部
建築指導課開発担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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