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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2023年2月16日

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消費税の非課税

身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造または機能を有する物品で一定のものの譲渡、貸付け等が非課税となっています。

適用対象となる身体障害者用物品の範囲

義肢、義眼、視覚障害者安全つえ、点字器、人工咽頭、車いすその他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造または機能を有する物品として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定したもの

適用対象となる身体障害者用物品の範囲

区分

対象品目等

補装具

義肢、装具、補聴器、車いす等

日常生活用具

視覚障害者用読書器、点字器、特殊寝台等

改造自動車

  1. 身体障害者が運転できるよう補助手段が講じられているもの
  2. 車いすを使用する者を、車いすとともに搬送できるよう昇降装置を装備し、かつ、車いすの固定に必要な手段を施してあるもの

※装具、補聴器、視覚障害者用読書器、特殊寝台等には、一定の条件があります。

消費税のお問合せ先

税務署Tel026-234-0111

注意事項

これらの物品については、地方消費税(県税)についても課されません。

お問い合わせ先

保健福祉部
障害福祉課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5093

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