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更新日:2023年2月16日
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身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造または機能を有する物品で一定のものの譲渡、貸付け等が非課税となっています。
義肢、義眼、視覚障害者安全つえ、点字器、人工咽頭、車いすその他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造または機能を有する物品として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定したもの
区分 |
対象品目等 |
---|---|
補装具 |
義肢、装具、補聴器、車いす等 |
日常生活用具 |
視覚障害者用読書器、点字器、特殊寝台等 |
改造自動車 |
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※装具、補聴器、視覚障害者用読書器、特殊寝台等には、一定の条件があります。
税務署Tel026-234-0111
これらの物品については、地方消費税(県税)についても課されません。
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